更新日: 2019.05.17 その他暮らし

もはや他人事ではない自然災害 住まいが被害を受けたら!ー 被災者生活再建支援制度!!ー

執筆者 : 竹内誠一

もはや他人事ではない自然災害 住まいが被害を受けたら!ー 被災者生活再建支援制度!!ー
今年も、北海道胆振東部地震に西日本の集中豪雨と、日本列島に多くの自然災害が発生しました。被災地の皆さまにあらためて、心よりお見舞い申し上げます。
 
東日本大震災や熊本地震、そして今年の北海道胆振東部地震・西日本の集中豪雨など、今や私たちは自然災害の危険と背中合わせで生活をしていると言っても過言ではありません。
 
いざ被災に遭い、家財を失うなど経済的に損失を負った人を支援するための法律として「被災者生活再建支援法」があります。
 
もはや他人事ではない自然災害に遭った時の対処方法として、今回は「被災者生活再建支援制度」について見ていきたいと思います。
 
竹内誠一

Text:竹内誠一(たけうち せいいち)

竹内FP社労士事務所 代表

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)
国家資格キャリアコンサルタント、DCプランナー2級、企業年金管理士、スカラシップアドバイザー、生管理士
社会保険庁・日本年金機構において23年間、公務員・年金行政職に従事。退職後社労士・FP・キャリアコンサルタントとして、助成金を活用した中小企業の経営サポートや個人のキャリア形成支援・ライフプランをサポート。
http://www.stakeuchi.com/

被災者生活再建支援制度とは、どのいう制度?

暴風、豪雨、洪水、豪雪、高潮、地震、津波、噴火といった自然災害に遭い、家が崩壊して住めなくなったり、家財が水浸しになって駄目になったり、被災した方々のために経済的な援助を行う制度です。
 
都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、自然災害により生活基盤に大きな被害を受けた方々に、被災者生活再建支援金を交付することを目的としています。
 

どのくらいの被害を受けたら支給対象になるの?

支援金の支給対象となる世帯は、地震や津波等自然災害によって次の被害を受け、市町村からその被害の程度を証明する「罹災証明書」の交付を受けた世帯が対象になります。
 
(1)住宅が全壊した世帯
(2)住宅が半壊、または住宅の敷地に被害があり、住宅をやむなく解体した世帯
(3)危険で去就不能な状態が長期間続いている世帯
(4)大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯
 

いくら補助されるの!?

例えば、世帯の構成員が複数の場合、
●基礎支援金・・・全壊または解体世帯に100万円
         大規模半壊世帯に50万円
 
●加算支援金・・・住宅を建設・購入する間合いは200万円
         補修する場合は100万円
         賃借する場合は50万円
         が加算されます。
 
また、単身世帯には、複数世帯に対する支援金の4分3になります。
 

被害状況の証明が重要!!

支援金の交付は、市区町村の調査員が現場を訪問調査して発行される「罹災証明書」で証明される被害状況が重要になります。
 
そのため、被害後に補修や原状回復する前に被害状況が分かるように、写真等を残しておくようにしましょう。
 
また、「基礎支援金」は災害発生から13ヶ月以内、「加算支援金」は37ヶ月以内と支援金には申請期限があります。
 
被害後は、生活面にも精神的にも大変な状況になりますが、まずはお住いの市区町村に忘れずにお問い合わせしましょう。
 
最後になりますが、とはいえ公的支援だけではとても十分とはいえないため、必要に応じて民間の保険も検討しましょう。
 
Text:竹内 誠一(たけうち せいいち)
竹内FP社労士事務所 代表