消費税率引き上げに伴って住宅購入検討者が増えているワケ

配信日: 2019.03.01 更新日: 2020.04.06

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消費税率引き上げに伴って住宅購入検討者が増えているワケ
今年の10月から、いよいよ消費税率が引き上げられる予定です。
 
増税の影響がいろいろ話題となっていますが、住まいについても「『買い時』は増税前」と思っている人は多いようです。
 
そこで今回は、新築マンションを例にして、住まいの購入時のお金について詳しくお伝えしたいと思います。従来の税金などの優遇措置に加え、増税に伴って新たに設けられた制度もありますので、購入を検討する場合はきちんと知っておきたいですね。
 

藤丸史果

執筆者:藤丸史果(ふじまる あやか)

ファイナンシャルプランナー

相続、投資信託など、身近なファイナンスを中心に活動している。

住宅を「今が買いどき」と感じる理由とは

不動産・住宅情報サイト「SUUMO(スーモ)」を運営する「株式会社リクルート住まいカンパニー」が、住まいの住み替えについての調査(『住まいの買いどき感』調査)を行っています。
 
2018年3月度の調査によると、「今は住宅を買うタイミング、建築・リフォームするタイミングだと感じている」理由の第1位が、「消費税率の引き上げが予定されているから」(27.8%)であることがわかりました。
 
ちなみに、2位は「いまはお金が借りやすいから」で21.0%、3位は「景況感が上昇している から」で20.6%でした。
 

新築マンション購入にかかるお金

同じく「株式会社リクルート住まいカンパニー」の調査(『住宅購入・建築検討者』調査・2017年度)によると、全国的には一戸建て派が多いものの、首都圏ではマンション派が多く、年代別にみると50代、60代は、比較的マンション志向が強い傾向でした。
 
また、新築と中古では、最近は中古マンションの需要が増えていると言われていますが、まだまだ新築派が圧倒的に多いという結果になっています。
 
それでは、実際に新築マンションを購入した場合、具体的にどのようなお金がかかるのでしょうか。
購入時にはタイミングごとにそれぞれ支払いが必要になりますので、順を追って確認してみましょう。
 

〈購入時にかかるお金〉

●購入物件が決まったらすぐ
・申し込み証拠金(購入申し込み時)2万円~10万円 ※不要な物件もある
・手付け金(売買契約時)価格の5%~10%
・印紙税(売買契約時)1万円
 
●引き渡しまで
・印紙税(ローン契約時)2万円
・購入物件の残代金(引き渡し前)物件価格から手付け金などを引いた残額
・購入諸費用 新築マンションの場合は価格の3%~5%が目安
 
●引き渡し後
・引越し代や家具購入費用
・不動産取得税(半年~1年半後) ※物件によって要・不要があり、金額も異なる
 
なお、消費税は、中古の場合はかからない場合が多いですが、新築の場合は消費税も支払うことになります。土地代にはかかりませんので建物のみへの課税となります。
 
マンションを購入した後には、ローンの返済だけでなく、次のようなお金がかかります。
 

〈購入後にかかるお金〉

・ローン返済金(毎月)
・固定資産税・都市計画税(年分を一括で納めるほか、年4回の分割も可能)
・管理費・修繕積立金(毎月)
・居室内の維持管理費(専有部分については自己の修理となるため)
 
マンションの共用部分の維持管理は、管理費や修繕積立金でまかなわれますが、専有部分については所有者が修繕費用を計画的に準備する必要があります。
 

知っておきたい税制などの優遇措置

住宅は購入時だけでなく、買った後にも何かとお金がかかるものです。「増税したらますます負担が増えるのでは」と考えるのは当然ですよね。
 
次のような税金の優遇措置がありますので、国土交通省のホームページなどを参照のうえ、制度が利用できるかどうかを都道府県税事務所に確認してみましょう。
 
・住宅ローン減税【所得税、個人住民税】
・不動産取得税に係る特例措置【不動産取得税】
・新築住宅に係る税額の減額措置【固定資産税】など
参考:国土交通省「住宅の取得に利用可能な税制特例」
 

消費税増税に伴って設けられた「次世代住宅ポイント」

増税に伴って、新たに「次世代住宅ポイント」という制度も作られました。
 
これは、「消費税率10%で一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や家事負担軽減に資する住宅の新築やリフォームを行う場合」を対象に、さまざまな商品などと交換可能なポイントを付与する、次のような制度です。
 
・新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントが付与される。
・若者・子育て世帯がリフォームを行う場合などにポイントの特例がある。
・消費税率10%が適用される住宅の取得などで、平成32年3月31日までの間に契約の締結などをした場合が対象。
 
また、消費税率10%への引き上げ時には支援策がありますので、こちらも詳しくは以下の国土交通省のホームページを参考にするといいでしょう。
 
参考:国土交通省「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」
 
住まいの購入を考える際には、こういった制度についてしっかり情報収集をしてから判断し、確実に利用できるようにしたいですね。
 
参考・出典:

国土交通省「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」
株式会社リクルート住まいカンパニー『住まいの買いどき感』調査(2018年3月度)
株式会社リクルート住まいカンパニー『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)
国土交通省「住宅の取得に利用可能な税制特例」
国土交通省報道資料「住宅の新築やリフォームをお考えの皆様へ、次世代住宅ポイント制度を創設します!
~平成31年度当初予算案 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~」

 
執筆者:藤丸史果(ふじまる あやか)
ファイナンシャルプランナー
 

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