更新日: 2019.07.24 その他暮らし

旦那の浮気で離婚、、許せないけどお金がないから裁判無理。何かいい方法知りませんか?

旦那の浮気で離婚、、許せないけどお金がないから裁判無理。何かいい方法知りませんか?
厚生労働省の調べによると、離婚時に調停・裁判に持ち込まれるのは、全体のわずか10%に過ぎないと言います。そのほとんどが「協議離婚」。しかし、その情報の裏に隠れた愛憎劇を考えると、データーには存在しない「妥協離婚」が相当数含まれているのではないでしょうか。
 
確かに、調停・裁判に持ち込むと、時間や費用の面で大変なことが多く、「面倒くさい」という理由で「協議離婚」で終わらせてしまう例も多いと思います。しかしもし「費用」と「時間」で大幅に譲歩できたら、もう少し自分の言い分を主張したいという人も多いでしょう。
 
寺門美和子

執筆者:寺門美和子(てらかど みわこ)

ファイナンシャルプランナー、相続診断士

公的保険アドバイザー/確定拠出年金相談ねっと認定FP
岡野あつこ師事®上級プロ夫婦問題カウンセラー
大手流通業界系のファッションビジネスを12年経験。ビジネスの面白さを体感するが、結婚を機に退職。その後夫の仕事(整体)で、主にマネージメント・経営等、裏方を担当。マスコミでも話題となり、忙しい日々過ごす。しかし、20年後に離婚。長い間従事した「からだ系ビジネス」では資格を有しておらず『資格の大切さ』を実感し『人生のやり直し』を決意。自らの経験を活かした夫婦問題カウンセラーの資格を目指す中「離婚後の女性が自立する難しさ」を目のあたりにする。また自らの財産分与の運用の未熟さの反省もあり研究する中に、FPの仕事と出会う。『からだと心とお金』の幸せは三つ巴。からだと心の癒しや健康法は巷に情報が充実し身近なのに、なぜお金や資産の事はこんなに解りづらいのだろう?特に女性には敷居が高い現実。「もっとやさしく、わかりやすくお金や資産の提案がしたい」という想いから、FPの資格を取得。第二の成人式、40歳を迎えたことを機に女性が資産運用について学び直す提案業務を行っている。
※確定拠出年金相談ねっと https://wiselife.biz/fp/mterakado/
女性のための電話相談『ボイスマルシェ』   https://www.voicemarche.jp/advisers/781 

一般的な家庭裁判所での“調停”とは

本人同士での話し合いが上手く行かず、争いに発展した場合、第三者が介入する手段のひとつとして調停があります。調停は、弁護士に代理人を依頼しなくても本人が、家庭裁判所に申し立てられます。
 
また調停は、「調停委員」と呼ばれる人が、両者の話を聞き、妥協点を見出して、争いがやむようにする手段です。「調停委員」とはどのような人なのでしょうか。公益社団法人 日本調停協会連合会によると、調停委員の定義は下記の通りです。
 

<調停委員はどんな人?>

調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人や、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。
 
民事調停員は9788人、家事調停委員は1万1803人合計で2万1591人の調停委員がいるそうです(平成29年4月1日現在)。年齢的には50歳代が20%強、60歳代が70%強となっており、人生経験が豊富で、まだ活力のある50~60歳代の方々が中心に任命されています。
 
家事事件の場合は「無職」という方が全体の37.5%を占めているようです。その他、弁護士はもちろん、公認会計士・税理士などの士業の方、会社団体の役員などの有識者が選ばれています。
 

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調停の現場

調停と裁判が異なるところは、調停の場合は「調停室」という場所で、テーブルを囲んで話し合いにより、トラブルの解決を図ります。
 
家事事件の場合は、話を聞くのは男女1名ずつの調停委員。当事者は調停室に一緒に入ることはなく、順番に話を聞かれます(内容により、数回出入りすることも)。
 
調停委員は双方の話を聞き、公正中立な立場で助言を行い、解決のお手伝いをしてくれます。そこでの決定事項は確定判決と同じ効力があり、調停で合意をした内容(金銭や親権問題など)が守られなかった場合は、「調停調書」に基づき強制執行手続きをとることも可能なのです。
 
しかし、話し合いで解決ができなかった場合は「不調」となり、裁判となってしまいます。
 

ADRの特徴

ADRは裁判所外で行う紛争解決方法のことです。「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとって「ADR」と呼ばれています。
 
裁判という大げさな手段ではなく、しかし法律にも詳しい専門家が相談にのって関与してくれる方法で、非公開なので安心できます。
 

<ADRのメリット>

(1)解決までの時間が短い
裁判所で「期日」と言われる話し合いをする日は、裁判所の開館時間内ですから、平日の日中のみです。それが大体月に1回開催されていますので、例え3〜4回であっても、3~4ヶ月必要となります。
 
またその間に、裁判官が長期休暇(年末年始・夏休みなど)の場合は、さらに次回期日までの間は空いてしまいます。
 
ADRは、民間事業者も介入しており、夜間・土日対応の事業所もあります。期間を要さない場合が多く、夫婦問題などでは、共稼ぎの世帯が多いので、ADR調停は喜ばれているようです。
 
(2)専門家が担当
ADR調停を行える人は、資格が必要です。仲裁を担当する調停者は、元家庭裁判所調査官や調停委員の経験者などの専門家。ダラダラと問題を放置せず、問題解決のために、公平・中立性を保ちながら助言をしてくれます。
 
(3)法務省の認定機関
ADRの民間事業者も法務省の厳しい審査を承認された機関です。
 
(4)費用が安い
費用は回数ごとに支払うので、大幅に軽減できます。目安は2人で10万円位が多いそうです。
 

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ADRは様々な分野があります

ADRは夫婦問題に限らず、相続や家族間のトラブル、また債務不履行に対する契約解除や損害賠償請求、各種事故、賃貸契約にトラブルなど、多岐に渡っています。どうしても当事者間の話し合いで済まないような事態になった際は、調べてみると良いと思います。
 
筆者は夫婦問題コンサルタントとして、多くの揉めたご夫婦を見てきましたが、調停・裁判をした際は紛争性が高く、精神的な苦痛が大きくなります。しかしながら、法律的解釈や中立性を求めたいものでしょう。その際の手段として、考えてみるのもひとつかと思います。
 
夫婦問題の場合、「妥協離婚」は後々大きな不幸や「離婚破綻」という経済的な問題に発展することもあります。強い気持ちは大切ですが、妥協するというのは違うと思います。人生は長いのです。冷静な判断を求めてみてください。
 
執筆者:寺門美和子(てらかど みわこ)
ファイナンシャルプランナー、相続診断士
 

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