更新日: 2021.07.02 その他暮らし

「助けてください!お金がありません」生活を支えてくれる支援を知ろう!(1)

執筆者 : 林智慮

「助けてください!お金がありません」生活を支えてくれる支援を知ろう!(1)
新型コロナウイルス感染症の影響で休業を余儀なくされて収入が減ってしまい、税金が払えない……。災害、病気・けがなどにより急な出費が……。
 
国や自治体では、お金に困っている人のためのさまざまな支援策を用意しています。特に、新型コロナウイルス感染症拡大を抑制する政策によって、収入が減少してしまった方の救済のため、従来の支援に特例で支援を拡大しています。
 
厚生労働省ホームページ『生活を支えるための支援のご案内』(令和3年4月1日更新(6月4日一部更新)版)にまとめられています。また、厚生労働省特設サイト 生活支援特設ホームページに詳しい説明があります。
 
(注意)令和3年6月16日現在の情報です。支援策は、都度更新されています。特例については、期限が設けられています。都度、ご確認ください。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

低所得の子育て世帯に児童1人に5万円

低所得の子育て世帯への支援に、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり5万円)があります。
 
令和3年3月31日時点で18歳未満(障害を負っている場合は20歳未満)の子を扶養している世帯で、以下に該当する場合に対象となります。

1)児童扶養手当受給者等対象者(低所得のひとり親世帯)
2)上記以外の令和3年度分の住民税均等割りが非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

 
(厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」より引用)

2)の令和3年度住民税均等割りが非課税である、または直近の収入が激減し児童扶養手当受給者と同程度になったことによる場合は、お住まいの市区町村に申請が必要です。
 
ただし、児童1人につき受給は1回限りです。ご注意ください。
 

公的保険による支援

健康保険の被保険者が病気・けがで休業した場合、休業4日目から最長1年半、平均給与の3分の2を支給されます。
 
新型コロナウイルスが陽性となり入院した場合や、発熱等の症状があり仕事を休んでいる場合も、傷病手当金の対象になります。健康保険の保険者(協会けんぽや組合等)に相談します。
 
また、国民健康被保険者の場合傷病手当金はありませんが、新型コロナウイルスに感染者に傷病手当金を支払う場合があります。お住まいの市区町村におたずねください。
 
失業した場合、ハローワークで求職の申し込みをすると、離職前賃金の50~80%の雇用保険の失業給付を受け取ることができます(雇用保険の加入期間、離職原因で異なります)。そして、失業給付を受け取りながら、公共職業訓練を受講もできます。
 
雇用保険を受給できない求職者が、本人の収入が8万円以下、世帯収入合計月25万円以下、世帯の金融資産が300万円以下の場合に、求職者支援訓練を受講料無料で受講しながら月10万円の給付金を受け取ることができます。厚生労働省ホームページで確認します。
 
児童扶養手当を受給している(または所得が同水準の)ひとり親の場合は、就職の際に有利になる資格を6ヶ月以上養成講座で訓練する場合、生活費として月10万円の高等職業訓練促進給付金を受け取れます。都道府県・市区町村に申し込みます。
 
(以上、厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」より引用)
 

公的保険や税金等の減免や猶予

急な収入減少により、税金や保険料がどうしても支払えない場合に、支払いを猶予してもらうことや減免等が認められることがあります。
 
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、および介護保険の減免等が認められる場合があります。お住まいの市区町村の担当課へお問い合わせください。
 
国税・地方税の納税が難しい場合、そのままにせず、国税庁、各都道府県、市区町村に相談しましょう。
 
また、電気・ガス・水道等の公共料金についても、生活が困窮している方については柔軟な対応をするよう、国は事業者に要請しています。支払いが困難な場合は、事業者に相談しましょう。
 
(以上、厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」より引用)
 

生活福祉資金特例貸付

休業や失業で収入が激減し、生活資金が必要な場合には、生活福祉資金の特例貸付を利用します。従来の貸し付けよりも、有利に借り入れができます。
(注意)特例貸付の申請期間が令和3年8月31日まで延長されています。
 
休業等による収入の減少で、生活のため緊急かつ一時的な借り入れが必要となった場合に、緊急小口資金を利用できます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、休業でなくても収入の減少であれば対象になります。
 
貸付上限額は10万円以内ですが、世帯に新型コロナウイルスの感染者がいる、要介護者がいる、世帯員が4人以上、新型コロナウイルス感染書対策で休校、休業等に該当する場合は20万円まで拡大されています。据置期間は1年、償還は2年ですが、償還時において住民税非課税である場合は返還免除の取り扱いです。
 
失業や収入減少が長期にわたり、緊急小口資金貸付だけでは生活に困窮する場合は、総合支援金で立て直しが必要です。原則3ヶ月、再貸付最大3回で借りられます。
 
2人以上世帯月20万円、単身世帯月15万円で、据置期間1年以内、償還期限10年以内ですが、償還時に住民税非課税の場合は償還免除されます。
 
2人以上世帯の場合、緊急小口資金20万円に、総合支援金20万円×3ヶ月と再貸付分で、最大200万円の借り入れを無利息でできます。お住まいの市区町村の社会福祉協議会が窓口です。
 
(以上、厚生労働省「生活支援特設ホームページ」より)
 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(総合支援金の貸し付けを終了した世帯や、再貸付を不承認された世帯)が、以下の要件を満たす場合に支給されます(以下、厚生労働省「生活支援特設ホームページ/新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」より引用)。
 
1.収入要件・・収入が以下の(1)+(2)を超えないこと
(例 東京都の場合、単身世帯13.8万円、3人世帯24.1万円)
 
(1)市町村民税均等割り非課税の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
 
2.資産要件・・預貯金が(1)の6倍以下(かつ100万円以下)であること
 
3.求職等要件・・以下のいずれかを満たすこと
・ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と思われる場合には、生活保護の申請を行うこと。
 
支給額は、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上10万円、7月以降の申請月から3ヶ月(申請受付は8月末まで)です。
 
※令和3年6月16日現在、申請方法や申込先が厚生労働省ホームページには表示されておりませんが、お問い合わせ用電話番号0120-46-8030は表示されています。
 
参考・引用
厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内 令和3年4月1日更新(令和3年6月3日一部更新)分」
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
厚生労働省「生活支援特設ホームページ」
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」
 
※2021/7/2 記事に一部誤りがあったため、修正いたしました。
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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