更新日: 2019.01.10 その他暮らし

改めて確認しよう 交通事故の対応手順

執筆者 : 蟹山淳子

改めて確認しよう 交通事故の対応手順
どんなに安全運転を心がけている人でも、運悪く交通事故に巻き込まれてしまうことがあります。交通事故は初期対応が大切です。もしものときにどうしたらよいのか、知っておいて損はありません。もし交通事故が起きたら、その場でなにをすればよいのか、ポイントを押さえておきましょう。

蟹山淳子

Text:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

そのとき最初にすること

突然、交通事故に巻き込まれたら、慌てて頭が真っ白になってしまうかもしれません。でも、まずはできるだけ冷静になって状況を確認しましょう。最初にしなければならないのは、ケガ人の救護です。
 
ケガをしている人がいないか確認し、必要なら救急車を呼びます。また、二次災害が起こらないようハザードランプを点滅させ、車を移動するなどして安全を確保します。
 
次は、警察への連絡です。取りあえずケガがなければ、警察にはいわなくても大丈夫だろうと思いがちですが、あとから痛みが出てケガをしていたとわかることもあります。後日、過失割合や賠償金額で揉めることもあるので、必ず警察を呼んで現場検証をし、事故証明書を発行してもらいましょう。加害者が連絡するのが基本ですが、被害者がしても構いません。
 
保険会社への連絡は、緊急の対応を終えてからするものといわれますが、最近は事故直後の対応をアドバイスしてくれる窓口や、現場にスタッフが駆けつけるサービスを設けている保険会社もあります。自分の加入している自動車保険にそのようなサービスがある場合は、車の中に連絡先を保管しておき、早めに連絡しましょう。
 

その場での注意点(被害者の場合・加害者の場合)

被害者が警察に電話しようとしても、加害者から「大ごとにしたくないから、この場で示談しよう」と持ち掛けられるかもしれません。でも、ためらわずに警察に電話しましょう。できれば、警察が来るまでの間に、名前、住所、車の登録ナンバー、相手が加入している自賠責保険や任意保険の保険会社など、後日必要となりそうな情報を集めます。
 
名前は免許証で確認した方ほうが確実です。車の運転者と持ち主が違うこともありますので、車検証も見せてもらいます。車の損傷状態や登録ナンバーなどはスマートフォンで写真を撮ると間違いがありません。周囲に駐車している車や、タイヤのスリップ痕など証拠になりそうなものも写真に残しておくと、あとで証拠となる場合があります。
 
目撃者がいれば、名前と連絡先を聞き、いざというときに証人になってもらえるようお願いしておきましょう。
 
加害者となってしまった場合も、警察に連絡したほうがよいのは同じです。その場で自分が加害者だと思っても、よく調べてみたら被害者だったということもあります。現場検証ではいろいろ質問されますが、自分がこうだと思ったことはしっかり主張しましょう。
 
被害者がケガをしていたり、周囲に野次馬が集まってきたりすると、罪悪感から何を聞かれても認めてしまいそうですが、自分が正しいと思ったことを警察に話して、検証してもらいましょう。相手の名前、住所、車のナンバーなどを控え、証拠になりそうなものを集めるのは、被害者の場合と同じように重要です。
 

緊急対応を終えたら

できればその日のうちに、病院に行って医師の診断を受けましょう。骨折やむち打ちなどであるとわかっても、事故から日数が経って初めて病院に行ったのでは、事故が原因で負ったケガだと主張しづらくなります。なんでもないと思っても医師の診断を受けて、ケガがあった場合は診断書を書いてもらいます。
 
この後の対応は、自分が加入している任意自動車保険の会社に連絡して、担当者に相談しましょう。ケガの治療費や車の修理代などの示談交渉は、自分に過失があれば保険会社がしてくれます。
 
ただ、赤信号で停車しているときの追突など、100対0で自分に過失がない場合、保険会社は示談交渉をしてくれないので、自分でしなければなりません。揉めそうな場合は弁護士に相談するとよいでしょう。そのような場合に備えて、弁護士費用特約への加入も考えておきたいものです。
 
Text:蟹山 淳子(かにやま・じゅんこ)
CFP認定者
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表

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