アルバイトやパートが新型コロナウイルスに感染してしばらく欠勤。申請できる補償や給付はある?
配信日: 2022.03.26
新型コロナウイルスに感染し、収入が減少したアルバイトやパート勤務の方が申請の対象となる制度について紹介します。
※この記事は令和4年3月18日時点の情報に基づいて執筆しています。
健康保険の傷病手当金
パートやアルバイトでも勤務先の健康保険に加入している方は、新型コロナウイルスに感染して欠勤が続いた場合、傷病手当金を受けられることがあります。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請対象となるのは、新型コロナウイルスの陽性の方、または陰性ではあるが発熱などの症状のある方で、下記すべての条件に該当した場合です。
・業務外での感染、その療養のため休業であること
・仕事ができない状態であること
・連続した3日間を含み、4日以上就業できなかったこと
・休んだ期間、給与の支払いがないこと
1日当たりの傷病手当金の金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間で各月の標準報酬月額(社会保険料算出の基礎となるもので原則4~6月の給与を基に決定)の平均した額を30日で割った額の3分の2になります。
傷病手当金の申請は、一般的には勤務先を通じて行います。詳細については勤務先に確認するといいでしょう。
国民健康保険の傷病手当金
勤務先の健康保険に加入しておらず、国民健康保険に加入しながら働いている方でも、新型コロナウイルスに感染して休業した場合は国民健康保険の傷病手当金が支給されます。
新型コロナウイルスに感染、または発熱などの症状から感染が疑われ、療養のために休業を余儀なくされた場合で、3日を経過した日以降の休業期間のうち、勤務を予定していた日が傷病手当金の支給対象となります。
1日当たりの支給額は、(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数で算定されます。
申請先は住所地を管轄する市区町村役場となりますが、自治体によっては異なることもあるため、詳細について市区町村役場のホームページで確認をするようにしてください。
また、国民健康保険の傷病手当金の適用対象となる期間は、令和4年6月30日までとなっていることにもご留意ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
自身が新型コロナウイルスに感染したわけではなくても、感染拡大の影響、まん延防止等重点措置などによって休業させられた方で、休業手当を受けられなかった場合、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
給付額は、休業前1日当たりの平均賃金×80%×(各月の休業期間の日数-就労した日数、または自己都合で休んだ日数)となります。
申請先は厚生労働省となり、オンラインまたは郵送で直接申請できるほか、事業主を経由して行うこともできます。詳細については厚生労働省のホームページを確認するほか、コールセンター(0120-221-276)へお問い合わせください。
なお、令和4年1月から3月の休業期間について、申請期限は令和4年6月30日となりますので、該当する方は早めに申請してください。
まとめ
令和4年3月現在、アルバイトやパートの方であっても新型コロナウイルスに感染してしばらく欠勤したり、新型コロナウイルスを理由に休業を命じられたりした場合は傷病手当金や休業支援金・給付金の申請で減った収入を補てんすることができます。
該当する方は、今回紹介した制度の適用を検討してください。
出典
全国健康保険協会 静岡支部 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金のご申請について
全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
多摩市 傷病手当金
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
執筆者:柘植輝
行政書士