更新日: 2022.08.26 子育て
第3子は「お得」がいっぱい? 3人目の子どもの保育料、児童手当はいくら?
主にどういった点が異なるのか、児童手当や保育料などでの第3子以降の優遇について解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
第3子以降の児童手当の優遇
児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当のことです。
令和4年10月分からは、養育者の所得によっては児童手当が支給されなくなりますが、基本的には対象となる子ども1人につき、月額1万円から1万5000円を受け取ることができます。
出典:内閣府 「児童手当制度のご案内」
児童手当で第3子以降は優遇されており、3歳以上、小学校修了前の子どもの毎月の支給額は通常1万円ですが、第3子以降の場合は1万5000円と5000円多くなっています。
保育所などの副食費用が第3子以降は免除
幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料について、現在は3歳から5歳までであれば第何子かに関係なく無償化されています(幼稚園は月額の上限あり)。
通園の送迎費や食材料費、行事費のほか、おやつなど副食にかかる費用は従来どおり有償となっていますが、第3子以降の場合、副食の費用については免除されます。
0歳から2歳までは保育所などの利用料が無償
住民税非課税世帯においては、0歳から2歳までの子どもについて保育所などの利用料が無償とされています。
しかし、子どもが2人以上いる場合は住民税非課税世帯ではなくても、保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、第2子の利用料は半額、さらに第3子以降では無償となります。
自治体独自の支援を受けられることも
自治体によっては第3子以降を対象に、独自の子育て支援制度を用意しているケースもあります。
制度の内容は自治体で異なるほか、年度によって変更される可能性もありますが、第3子以降の子どもを養育する場合に受けられる支援の例を紹介します。
なお、それぞれの詳細についてはお住まいの自治体にご確認ください。
東京都練馬区の例
東京都練馬区では、区内に住所を有し、第3子以降の子どもを出生した保護者の方に対して、児童1人につき10万円の「第3子誕生祝金」を支給しています。
こちらは第2子までの児童との同居のほか、第3子以降の子どもの出生日の1年以上前に住民登録をしている(1年未満の場合は転入日から1年以上経過後に申請可能)、受給後も1年以上は継続して区内に居住する意思があることが受給の条件となります。
福岡県福岡市の例
福岡県福岡市では、18歳未満(18歳に達する年度末まで)の児童を3人以上養育している世帯を対象に、第3子以降の児童が小学校に入学する前の3年間の期間について、一定の助成や手当の支給を行っています。
主な内容としては、認可外保育施設などを利用する場合の利用料の助成や副食費の支給のほか、所得制限はありますが、家庭内養育をしている場合には児童1人当たり月額1万円の第3子手当を受けられます。
群馬県太田市の例
群馬県太田市でも第3子以降の子どもが生まれた場合、1人につき10万円の出産祝金が支給されます。
申請には1年以上の在住期間が必要となるほか、20歳に達する日以降の年度末までの児童を3人以上養育していることが基本要件となっています。
この他にも第3子以降の児童に対して、認可保育所や認定こども園に通う場合の保育料の免除といった支援事業が行われています。
第3子以降は国や自治体の支援が手厚くなっている
子どもの養育にはお金がかかるものですが、第3子以降は国や自治体の手厚い子育て支援を受けられる場合もあります。
子どもは多い方がいいと思うが、子育て費用の面で不安があるという場合、国による制度のほか、お住まいの自治体が実施している子育て世帯への支援について一度確認してみてください。
出典
内閣府 幼児教育・保育の無償化概要
内閣府 児童手当制度のご案内
練馬区 第3子誕生祝金
福岡市 第3子優遇事業
太田市 第3子以降子育て支援事業
執筆者:柘植輝
行政書士