他社の内定を辞退して就職したのに・・試用期間開始10日で解雇。法律的な問題はないのか?

配信日: 2018.04.26 更新日: 2019.01.10

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他社の内定を辞退して就職したのに・・試用期間開始10日で解雇。法律的な問題はないのか?
新年度がスタートしました。新入社員や4月から転職する人などは、新しい環境にドキドキしているのではないでしょうか。

会社には、新しく入社した社員の能力を評価する「試用期間」があります。その名の通り仕事中の様子によっては本採用を拒否される可能性もある期間です。しかし、企業は正当な理由なく本採用を拒否できるわけではありません。

今回は試用期間中に本採用を拒否(解雇)されてしまったA子さんの例をみてみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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豊田賢治

監修:豊田賢治(とよた けんじ)

弁護士

開成高校卒、東京大学法学部卒。弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。どんな相談に対しても「わからない」とは言わないことをスタンスに、日々クライアントのために奮闘中。
【東京桜橋法律事務所】

他社の内定を辞退して就職したのに…。試用期間開始10日で解雇!?

A子さんは大学3年生の3月から就職活動を始めて、夏前には、内定3社獲得しました。悩んだ末、その中でD社に就職することを決め、内定を受諾しました。無事に就職先が決まって安心して卒業を迎えました。
 
初出社の前に、契約について説明を受けました。企業から受け取った資料には、初めの1カ月は試用期間と明記されていました。
 
まもなくA子さんは初出社し、仕事を始めました。A子さんは、性格的に、自分の考えをきちんと主張するタイプの人間です。初めての環境で、周囲と議論になることがありましたが、特に問題なく過ごしていたと思っていました。
 
しかし、仕事を始めてから10日目のことです。上司に個室に呼び出されました。
 
「A子さん、現在あなたは、試用期間中です。仲間とのトラブルや、業務水準からみて、うちの会社に合わないので、別の会社に行ってください。」
 
A子さんは思いもよらぬ言葉に、目の前が真っ暗になりました。他の会社の内定も辞退して、就職したのに…。
 
10日での会社都合の解雇は、被保険者期間が90日未満なので失業者に対する給付も受け取ることができません。このようなことは許されるのでしょうか?
 
※A子さんの物語はフィクションです
 

新卒入社10日での解雇は問題ないのでしょうか。東京桜橋法律事務所の豊田賢治弁護士にお伺いしました。

まず、企業採用における試用期間についてですが、一般的には1カ月、3カ月などと設定されることが多いですが、2週間を超える場合、本来的な解雇ルール(解雇予告の必要性)が適用されます(解雇を正当とする相当の理由が必要になります。)。
 
逆に試用期間である2週間以内の解雇は法律的に解雇予告が必要ないものとされており、いわゆる本採用拒否として、解雇の理由として許される範囲は(その後よりも)広くなると考えられます。
 

試用期間とはいえ不当解雇は法律違反です。弁護士に相談を

つまり、試用期間のはじめ2週間は、企業側にある程度解雇の自由があることになります。「ここで仕事をしたい」と思うのであれば、試用期間中は特に気を引き締めて仕事に臨みましょう。
 
もっとも、試用期間である2週間以内とはいえ、企業側が全く自由に解雇することができるわけではありません。内定の撤回ですら時には違法となることからも分かる通り、合理的な理由のない本採用拒否は違法となります。
 
不当解雇だと感じた場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
 
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
監修:豊田 賢治 (とよた けんじ)弁護士
東京桜橋法律事務所 所長 http://tksb.jp/

弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。
現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動

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