オークションを使った副業は要注意!無許可での営業は逮捕も!?古物商の資格が必要な場合とは!
配信日: 2018.04.27 更新日: 2019.01.08
リサイクルショップやフリーマーケットから仕入れた商品をインターネットオークションにて販売し、利益を出すという副業をしているのであれば、原則的に「古物商許可」が必要となります。
副業とはいえ、無許可のまま営業を続けてしまうと最悪の場合逮捕されてしまう可能性もあります。
自分の行いが古物商許可の必要な場合に該当するのかどうか、一度確認しておきましょう。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
どのような状況で古物商許可が必要となるのか
「自分で使うために買ったけど、もう必要ないから売ってしまおう」という場合であれば古物商許可は必要ありません。
古物商許可が必要となるのは、古物営業法において規定する古物を営業として繰り返し売買・交換するような場合です。
わかりやすくいうと「近所のリサイクルショップから仕入れたものを、仕入れよりも高い金額で売却して利益を出す」という行為を繰り返すような場合です。
たとえそれによって利益が出ていないとしても、利益を出そうとする意志のもと繰り返し行っている場合には古物商許可が必要になると判断されることもあるため注意が必要です。
また、利益を出そうとしていなくても、行動や物品、お金の流れによっては古物商許可が必要だと判断されることもあります。
古物商許可が必要か否かについての判断が難しいと感じたのであれば、行政書士などの専門家に相談するようにしてください。
古物営業法における古物とは?
古物営業法における古物とは次のようなものをいいます。
(1一度でも使用された物品
(2)一度も使用されていなくとも、使用のために取引された物品
(3)上記に該当する物品に幾分の手入れしたもの
つまり、中古品はもちろん、未使用でも他人の手に渡ったものや、それらにある程度手入れしたものを古物としているのです。
特に、たとえ未使用であっても一度他人の手に渡ってしまうと、古物に該当することは注意しておいてください。
未申請のまま営業を続けるとどうなるの?
古物商許可の申請をしないまま営業を続けてしまうと、無許可での営業として罰則を受けることになってしまいます。
その罰則は軽いものではなく、内容によっては最大で3年以下の懲役または100万円以下の罰金となることがあります。
無許可での営業は決して許されるものではありません。
副業であったとしても、きちんと古物商許可の申請をしておきましょう。
古物商許可の申請先は警察署となります
古物商許可の申請窓口となるのは、営業所の所在地を管轄する警察署となります。
市区町村の役場でないことに注意しておいてください。
申請先となる部署は申請する警察署ごとに異なることがありますので事前に確認しておくとよいでしょう。
申請時に必要なものは?
古物商許可の申請をするにあたり次のようなものが必要になります。
・手数料(1万9000円)
・古物商許可申請書
・本籍記載の住民票の写し
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・市区町村長の発行する身分証明書
・欠格事由に該当しない旨の誓約書
・履歴書
上記の他、申請者が法人であったり、ホームページの存在などによって必要な書類が増えることもあります。
古物商許可の申請前には申請先だけでなく、必要な書類などについても確認しておくとよいでしょう。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士・2級ファイナンシャルプランナー