更新日: 2019.01.10 その他暮らし
バイト先に行ったら「今日は仕事がないから帰ってもらえる?」 これってアリなの?
アルバイトに出勤してもらったものの、日によっては与える仕事がないという状況もあるかもしれません。このような場合、雇用主は出勤したアルバイトをそのまま帰らせても問題ないのでしょうか。
U君の例をみてみましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。
目次
フリーターのU君。日給がいいからこのバイトを選んだのに…
U君は20歳のフリーター。アルバイトで生計を立てています。
今まで二つのアルバイトを掛け持ちしていましたが、片方の職場を辞めることになり、新たに通販会社の梱包のアルバイトを始めることにしました。
シフトは募集の欄に「週1日以上・シフト自由」と書かれていたので、もう片方のバイトが入っていない月・水曜日を希望しました。作業は9時から17時まで、日給1万円です。
U君の希望は無事に通り、バイトが始まりました。梱包の仕事はU君に向いていたようで、慣れてくると楽しいとさえ感じるようになりました。なにより、日給が良い点で助かっていました。
ある日いつも通り出勤すると、上司から「今日は帰ってもらってもいい?」
しかし、仕事を始めてから1カ月が経った頃のことです。
いつも通り朝の9時に出勤したU君は、上司から「今日はやることがないから帰ってもらってもいい?来てくれたのにごめんね」と言われました。
U君は予定が狂ったことと、この日もらえるはずの給料をもらえなくなったことに不満を感じましたが、仕方なく帰宅しました。
それから、度々このようなことが起こるようになりました。
職場に行ってからこのように言われるのはU君にとっても時間と労力の無駄ですし、予定が急に変更されるのはストレスです。そして、収入が予定よりも減ってしまうのには困りました。せめて、急に帰らされるにしても日給の一部くらいはもらえないかと考えています、
*物語はフィクションです
予定通り出勤したバイトに対して「仕事がないので帰ってください」と言って給料を支払わないことは法律的に問題ないのでしょうか。東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。
労働基準法第26条で会社側の都合による休業の場合、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わないといけないとされています。
そのため、U君のケースでは、U君は使用者に平均賃金の最低60%を請求することが可能です。
アルバイトに給料を支払わないことは法律違反!
仕事に来たバイトに対して会社都合で休業させ、給料を支払わないことは、法律違反にあたることが分かりました。
もしも、そのような状況になった場合は、上司や雇用者に対して賃金を支払ってもらいたいという旨をしっかりと伝えましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。