「年金が低い」「給料が安い」という理由で「生活保護」は申請できる?生活保護以外にも利用できる制度はあるの?
配信日: 2022.12.22
そこで、本記事では生活保護を受けるための要件をはじめ、生活保護の内容、手続きなどを解説。併せて、生活保護以外にも利用できる制度を紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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生活保護制度を利用するには?
「生活保護制度」とは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。年金や給料を受け取っていたとしても、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費よりも少なければ、その差額を生活保護費として受け取ることができます。
ただし、生活保護は世帯単位で行われています。そのため、世帯員全員が最低限度の生活を維持するために、現在持っている資産や能力などを活用していることが前提要件です。また、原則として親族から経済的なサポートを受けることができるのであれば、生活保護よりも優先しなくてはなりません。
生活保護の窓口は、住んでいる地域の福祉事務所の生活保護担当者です。申請にあたっては特に必要な書類はありません。
ただし、申請を行えば、どのような生活状況なのかを調査するためにケースワーカーによる家庭訪問や、預貯金や不動産などの資産調査、親族がサポートできるかどうかの調査などが行われます。また、調査の状況に応じて、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)の提出が必要になるケースもあります。
年金生活者支援給付金制度&生活困窮者自立支援制度とは?
生活保護以外にも、生活困窮者を援助する制度を紹介しましょう。
1つ目は「年金生活者支援給付金制度」です。年金額やその他の所得が一定基準額以下の場合に利用することが可能です。老齢年金生活者支援給付金を受給する場合は「65歳以上の老齢基礎年金の受給者」「同一世帯の全員が市町村民税非課税者」「前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が88万1200円以下」でなくてはなりません。給付額は月額5020円を基準にして、年金の保険料納付済期間などに応じて決まります。
2つ目は「生活困窮者自立支援制度」です。生活の困りごとを支援員が一緒に考える「自立相談支援事業」をはじめ、家賃相当額を支給する「住居確保給付金の支給」、貸付のあっせんなどを行う「家計改善支援事業」、学習支援などを行う「生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業」、一定期間、宿泊場所や衣食を援助する「一時生活支援事業」などを実施しています。
このほか、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ったことにより、生活が困窮している人に対しては、「生活福祉資金の特例貸付」「住居確保給付金」もあります。
「年金が低い」「給料が安い」場合は国の制度を利用しよう
年金や給料をもらっていても、厚生労働大臣が定めた最低生活費よりも低ければ、生活保護を受けることが可能です。
また、生活保護制度以外にも、「年金生活者支援給付金制度」や「生活困窮者自立支援制度」もあります。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響によって生活が困窮している場合は、「生活福祉資金の特例貸付」「住居確保給付金」が利用できます。
生活が苦しいようであれば、一度、相談してみてはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
厚生労働省 制度の紹介
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部