更新日: 2023.01.02 その他暮らし
追い越しのための加速でもスピード違反で「罰金」「一発免停」対象になり得る?
追い越しする際には、必要に応じてスピードを上げなければなりません。しかし、もし追い越しをする際に決められた速度を超えていた場合はスピード違反になるのでしょうか。
今回は、追い越し車線でのスピード超過について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
追い越し車線での違反行為とは
追い越し車線だからといって、何をしてもよいわけではありません。追い越し車線での違反行為は次の通りです。
・車両通行帯違反
追い越し車線は、追い越しをする間だけ走ることができる車線です。追い越し車線をずっと走り続ける行為は「車両通行帯違反」であり、禁止されています。
ただし、元の道路に戻ろうとしても混雑していて入り込めなかった場合などもあるため、一概に「どの程度走り続ければ違反になる」とはいえず、違反とされないケースもあります。
・最高速度違反
追い越し車線は前にいる車を追い抜くために、ある程度のスピードを出す必要があります。ここで勘違いされやすいのが、「追い越しをするための短時間であれば規定速度を超えていても許される」というものです。
こちらについては間違いであり、追い越し車線内であっても決められた速度を守る必要があります。例えば、50キロの速度制限がある道路であれば、追い越しをする際も50キロ以内で行わなければなりません。速度に関する看板がなかった場合は法定速度を守る必要があります。法定速度は一般道路で60キロ、高速道路で100キロ(一部道路では120キロ)です。
・追い付かれた車両の義務違反
追いつかれた車両の義務違反は、後ろから自分よりも速いスピードで走ってきた車がいた際にそれまでの速度以上を出したり、逆に速度を落としたりといった行為をした場合に適用となります。これらは追い越し中の車を妨害する行為となるからです。
スピード違反をした場合の反則金
追い越し車線でスピード違反=最高速度違反をした場合、警察が担当する行政処分では反則金、裁判所が担当している刑事処分では罰金の支払いをしなければなりません。
車の大きさや超過した速度によって反則金が異なります。一般道路では30キロ以上、高速道路では40キロ以上速度超過していた場合、いわゆる「一発免停」です。
・普通車の場合
一般道路での普通車の反則金は最も安い場合で9000円(超過速度15キロ以下)、最も高い場合で1万8000円(25キロ以上30キロ未満)です。高速道路での反則金は30キロ以上35キロ未満で2万5000円、35キロ以上40キロ未満で3万5000円となっています。
・大型車の場合
一般道路での反則金は最も安い場合で1万2000円(超過速度15キロ未満)、最も高い場合で2万5000円(25キロ以上30キロ未満)です。高速道路での反則金は30キロ以上35キロ未満で3万円、35キロ以上40キロ未満で4万円とされています。
追い越し車線でもスピード違反になることはある
追い越し車線ではスピードを上げて走っている車を見かけます。しかし、追い越し車線内でも決められた速度を超えていた場合は最高速度違反(スピード違反)になるため、注意が必要です。
一般道路では15キロ以下のスピード違反で、普通車9000円、大型車1万2000円の反則金が科せられます。また、一般道路で30キロ以上、高速道路で40キロ以上速度超過している場合は一発免停なので、必ず速度を確認して走りましょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部