【転職】ボーナスが少なく「契約時の年収」より大幅に少なくなってしまいました…「不足分」は請求できますか?
配信日: 2023.01.14
そういったことがないよう、事前に契約書を締結しておくことが一番ですし、労働条件通知書を提示してもらうのが一般的です。
今回は、契約時よりも実際の年収が大きく下回ったときの適切な対応について、法律をもとに解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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入社時には労働契約や労働条件の明示が必要
厚生労働省は事業主に対し、労働者を雇い入れるときは労働契約の締結や労働条件の明示をするよう呼びかけています。労働契約で重視されるのが、労務と賃金です。労働者は一定条件にもとづいて労務を提供することが求められますし、事業主はそれに対して相応の賃金を支払わなければなりません。
労働契約は書面で残しておくことが理想的ですが、お互いが合意していれば口頭でも有効です。例えば、ボーナスを含めて年収400万円で合意していれば、書面での取り交わしがなくても事業者は支払う義務を負います。
労働契約書がない場合でも、事業主は労働者に対して労働条件を明示しておく必要があります。厚生労働省の公式サイトでは「労働条件通知書」のひな型が公開されており、事業主はこれを参考に作成したものを労働者に交付しなければなりません。
実際に採用する項目については労働条件に応じて変更可能ですが、労働時間や賃金など基本的な項目は必須です。そして、明示された労働条件と事実に相違があった場合、労働者はその時点で労働契約を解除してよいことになっています。なお、これらについては労働基準法第15条で定められています。
ボーナスの減額によって年収が下がったときは違法?
一例としてあげた年収400万円の場合、ボーナスが大幅に減額されれば実際は300万円台に下がってしまうこともあるでしょう。しかし、ボーナスが減額されたからといって、直ちに違法と判断することはできません。
通常、賃金などの労働条件については労働契約書や労働条件通知書、または就業規則などで明記されています。その際、規定として「業績が大きく低下したときややむを得ない事情が発生したときは支給額を減額することがある」といった内容が記載されていれば、たとえ減額されても違法とみなされないためです。
しかし、そのような規定もなく、ボーナスを大幅に減額されたときは違法性があると考えたほうがいいでしょう。たとえ業績が悪化したという事実があっても、事業主はそれを理由にボーナスの支給額を下げたりカットしたりすることはできないことになっています。
もしも、ボーナス減額について何も規定がないのに支給額が下がったときは、事業主に請求できる可能性が高くなります。また、次の転職先の見通しがついているなら、契約を解除しても問題ないでしょう。
減額になった分を請求できるかどうかは契約書や労働条件通知書などで判断される
入社時には、労働契約書や労働条件通知書などで賃金をはじめとした労働条件が明示されている必要があります。書面の取り交わしがなくても、お互いの合意があれば口頭でも有効です。何の規定もないままボーナスの大幅な減額で年収が下がったときは、違法と考えていいでしょう。
適切な対処を考えるには、まず労働契約書や労働条件通知書、就業規則などで賃金について確認が必要です。
出典
厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール
厚生労働省 労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部