更新日: 2023.01.21 その他暮らし
誰も住まない実家も利用できる!? マイホーム借上げ制度ってなに?
そこで、本記事ではどのような人がこの制度の対象になるのかを解説。あわせて、制度の詳しい内容やメリットも紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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マイホーム借上げ制度とは?
マイホーム借上げ制度とは、一般社団法人移住・住みかえ支援機構が仲介となって、家を貸したい人と借りたい人をつなぐ制度のことです。移住・住みかえ支援機構は国土交通省が管轄する非営利団体で、家を貸したい人とは借家契約を、家を借りたい人とは定期借家契約を結びます。
マイホーム借上げ制度の利用条件とは?
50歳以上の人は家の条件を満たしていれば、誰でもマイホーム借上げ制度を利用することができます。家の条件とは、以下のとおりです。
●日本国内に所有している家であること(単独所有はもちろんのこと、共同所有でもかまいません)
●建物診断が行われている家であること
●建物診断で補強や改修が必要であると見なされた場合は工事を行っていること
●居住用であること
50歳未満の人であっても、先に述べた家の条件に加えて、次の(1)から(7)の条件のいずれかに当てはまれば、マイホーム借上げ制度を利用することができます。
(1)「かせるストック証明書」(移住・住みかえ支援適合住宅証明書)付きの住宅を所有している人
(2)相続した空き家を所有している人
(3)生前贈与をした家を所有している人
(4)急に収入が減って住宅ローンの返済が難しくなった人
(5)定期借地の家を所有している人
(6)海外に転勤する人
(7)起業支援金・移住支援金を受ける予定がある人
誰も住まない実家と、その所有者がこれらの条件に当てはまる場合、マイホーム借上げ制度を利用できます。
マイホーム借上げ制度のメリットとは?
誰も住まない実家を貸したい人にとっては、家を売却することなく安定的な家賃収入を得られることがメリットです。例えば、1人目の入居者が決まれば、それ以降の期間に実家に借り手が見つからなくても規定の賃料が入ります。
また、家を貸し出すのはあらかじめ決めた期間のみです。移住・住みかえ支援機構は入居者と定期借家契約を結ぶことになるため、入居者は契約終了後は実家に居座ることはできません。そのため、「いつか実家に住むかもしれない」と考えている人にとっては、安心して貸し出すことができる制度といえるでしょう。
さらに、入居者が家賃を支払わないなどのトラブルを起こしたとしても、移住・住みかえ支援機構が交渉を行います。
ちなみに、家を借りたい人にとっては、敷金や礼金を支払う必要がなく、相場よりも安い家賃で好物件を借りられるのがメリットです。
条件に当てはまれば誰も住まない実家もマイホーム借上げ制度の対象に
マイホーム借上げ制度を使えば、使っていない実家を売ることなく、人に貸し出すことが可能です。安定的な収入を得ることができ、たとえトラブルが起こっても、移住・住みかえ支援機構が対処してくれます。相談したいことがあれば、電話やメールで受け付けています。
誰も住んでいない実家を活用したい人は、検討する余地のある選択肢といえるでしょう。
出典
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 住まない家を活用する
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 買った家の安心を保証したい
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部