更新日: 2019.01.10 その他暮らし
日本男子要注意!?公共の場所で立ちしょんは罪に問われるのか
しかし、トイレではない場所で用を足すことは、罪に問われないのでしょうか。
軽い気持ちで公園の端で立ちしょんし、思いがけないことになったYくんの例を見てみましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士/東京桜橋法律事務所
第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。
座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。
目次
公園に駆け込んだが、トイレがない!立ちしょんをしたYくんに待っていた展開とは
20代の会社員Yくんは会社の同僚と飲みに行き、いつも以上にお酒を飲んでしまいました。
Yくんはもともとあまりお酒が強くないため、帰りは千鳥足に。なんとか最寄駅についたYくんは、自宅までの道を歩きました。
途中、Yくんは急激に尿意を感じて、近くの公園に走りました。しかし、トイレが見当たりません。我慢の限界だったYくんは、公園の端の茂みで用を足しました。
その時です。背後から誰かに声をかけられました。
「何してるの?」
Yくんが振り返ると、そこにいたのは警察官です。Yくんを見た警察官は状況を理解し、「同行してくれる?」と言いました。
Yくんは注意ぐらいで済むと思っていたので、交番に連行されると分かって動揺しています。
*物語はフィクションです
公園の端など、トイレでない場所で立ちしょんをした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いしました。
軽犯罪法の第一条26号には、拘留又は科料の対象とする者として、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」と明記しています。
そのため、Yくんの場合も、軽犯罪法に当たる可能性があります。
この軽犯罪を巡って、昨年、話題になった事件がありました。
被告人が道路脇に隣接する駐輪場で小便をしたという事例で、「街路又は公園その他公衆の集合する場所」の解釈が争われました。
文言の解釈の問題で第1審は無罪となりましたが、駐輪場も「街路」に該当するということで、結局は有罪判決を免れませんでした(大阪高等裁判所平成29年2月7日判決)。
このように、実際に軽犯罪法違反で有罪判決を下される例もありますので、たかが立ちしょんと侮ってはいけません。
公園の端での立ちしょんは、軽犯罪法に当たる可能性がある。用は足せる時に済ませておこう
公園の端など、トイレでない場所での立ちしょんは軽犯罪法に当たる可能性があるということが分かりました。
飲んだ帰りなどは、特にトイレが近くなりますよね。「トイレに行きたくなったら外でしちゃえばいいか」と思わず、お店のトイレや駅のトイレなど、用を足せる時に済ませておくのも大人のマナーです。
Text:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/
IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応