更新日: 2019.01.10 その他暮らし
要注意!イベントで多く見る「コスプレ」 犯罪になるケースもある?
しかし、「コスプレ」であれば、どのような格好をしてもいいのでしょうか?場合によっては、周りの人に迷惑をかけてしまう可能性も。
今回はコスプレが趣味の会社員A子さんの例をみてみましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士/東京桜橋法律事務所
第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。
座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。
目次
コスプレが趣味のA子さん。忠実に再現した警察官の制服で街にお出かけ
20代のA子さんは会社員。普段は堅いオフィスで働いていますが、休日の趣味はコスプレです。
アニメのキャラクターをはじめとして、メイドさんやスチュワーデスまで、幅広いコスプレを楽しんでいます。
A子さんは裁縫が得意で、衣装は全部手作り。特に「制服」にこだわりがあり、実在する高校の制服や、軍服、警察官の制服など、忠実に再現します。そのクオリティの高さで、仲間内ではちょっとした有名人でした。
とある休日、A子さんはお気に入りの女性警察官のコスプレで街に出ました。
ちょっと商店街でお買い物をするくらいだったので、特に何も考えていなかったといいます。A子さんが薬局の表に出ている洗剤を見ていた時です。本物の警官らしき男性に声をかけられました。
「どこの警察署ですか?勤務中?」
A子さんは慌てて答えました。「あっ私コスプレで着ているだけです」
「これ本物?すごいね。でも、ちょっと一緒に来てくれるかな」
A子さんは青ざめました。A子さんは警察官に交番まで連行されてしまったのです。
*物語はフィクションです
実際にある制服に似せた服を着て外に出ることは、犯罪になるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いしました。
このような場合は、標章等窃用に当たる可能性があります。
軽犯罪法の第一条15号は、拘留又は科料の対象とする者として、「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者」と明記しています。
そのため、資格がないのに官公職の制服に似せた服を着ることは、軽犯罪法に触れると思われます。1日以上30日未満の刑事施設での拘置、または千円以上一万円以下の科料が科せられる可能性があるので、気を付けましょう。
コミックマーケット等でも、このようなコスプレは禁止されるなどの規制があるのはそのためです。
警察官などの官公職の制服をまねて着ていると、罪に問われる可能性がある
たとえ趣味のコスプレだとしても、警察官など官公職の制服をまねて着ていると、罪に問われる可能性があるということが分かりました。
「コスプレ」の名目があれば、どんな格好をしてもいいというわけではないようです。好きな服を自由に着るのは良いことですが、周りを惑わしてしまうような格好は、注意が必要ですね。
Text:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/
IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応