私立高校の「実質無償化」は年収いくらなら対象になる?「授業料」以外の教育費も受け取れる?

配信日: 2023.02.26 更新日: 2024.09.19

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私立高校の「実質無償化」は年収いくらなら対象になる?「授業料」以外の教育費も受け取れる?
高校入試がほぼ終わり、受験生の保護者の多くは入学手続きを済ませたころでしょう。さて、これからどれぐらい費用がかかるのでしょうか?
 
本記事では家計の支えになる「高校授業料の実質無償化」について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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私立高校の費用は公立の6倍


東京都の場合、都立高校の全日制課程と中等教育学校の後期課程では、入学料5650円、授業料が年間11万8800円と、合計12万4450円かかります。定時制の場合にかかる費用は、入学料2100円、授業料3万2400円、定時制単位制課程では1単位につき1740円×履修単位数となります。通信制課程は入学料が500円、授業料は1単位につき336円×履修単位数が必要です。
 
一方、文部科学省によると、私立高校の入学料は平均16万4196円、授業料44万5174円、施設整備費等14万9510円、合計75万8881円となっており、全日制の公立高校でかかる費用の約6倍となっています。入試が終わり、安心したのもつかの間、いろいろ出ていくものがありますね。
 

両親の年収の合算が一定以下の場合、11.8万円もしくは39.6万円が授業料支援として支給される


とはいえ、令和2年4月より、私立高校授業料実質無償化の施策が始まっています。返還不要の授業料支援が受けられるかどうかは、両親2人分の年収の合計額によって判定されます。[市町村税の課税標準額×6%]-[市町村税の調整控除]の額が、15万4500円より少ない場合は最大39万6000円が支給され、30万4200円より少ない場合は11万8800円が支給されます。
 
両親のうち一方が働いている場合、高校生の子どもが2人いれば、年収約640万円以下で39万6000円、年収約950万円以下で11万8800円が支給されます。両親共働き世帯では、高校生の子どもが2人いる場合、年収720万円以下で39万6000円、年収約1070万円以下で11万8800円の支援が受けられます。
 

授業料以外の教科書代や修学旅行代なども支給される場合がある

高校に通う場合、「授業料」以外にも「教科書代」や「部活動の活動費」など、さまざまなことにお金が必要になります。
 
高校生などがいる低所得世帯は、「高校生等奨学給付金」を利用できます。この制度は、高校に行く意思がある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の「教育費」の負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に支援するものです。
 
なお、授業料以外の教育費とは、「教科書費」、「教材費」、「学用品費」、「通学用品費」、「教科外活動費」、「生徒会費」、「PTA会費」、「入学学用品費」、「修学旅行費」等を指します。これにより、教育に関する経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等を目指します。
 
支援金額は、生活保護受給世帯で、国公立高等学校等に通う場合は年間3万2300円、私立高等学校等に通う場合は年間5万2600円となります。
 
非課税世帯の子が国公立高等学校等に通う際は、年額11万4100円、私立高等学校等では年額13万4600円が給付されます。第2子以降では国公立高等学校で年額14万3700円、私立高等学校では15万2000円の補助があります。非課税世帯で通信制・専攻科に通う場合は、国公立高等学校等で年額5万500円、私立高等学校等で年額5万2100円の給付金を受け取れます。
 
なお、家計が急変して非課税相当になった世帯も「高校生等奨学給付金」の給付対象になります。また、新入生は、4~6月に一部早期支給の申請ができる場合もあります。
 
「高校生等奨学給付金」を受けるには、学校またはお住まいの都道府県に申し込むことが必要です。なお、各都道府県において制度の詳細は異なりますので、具体的要件や給付額、その手続き等については、お住まいの都道府県に問い合わせてみてください。
 

出典

東京都教育委員会 都立高等学校、中等教育学校(後期課程)の授業料・入学料及び特別支援学校高等部の授業料について
文部科学省 令和4年度私立高等学校等初年度授業料等の調査結果について
文部科学省 高校生等への修学支援
文部科学省 令和2年4月から私立高校授業料実質無償化がスタート
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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