更新日: 2023.04.28 その他暮らし

【最大300万円支給】地方移住や地方での企業でもらえる支援金を紹介

【最大300万円支給】地方移住や地方での企業でもらえる支援金を紹介
コロナウイルスが流行して働き方や生活様式に大きな変化があり、地方へ移住することに注目が集まっています。政府は東京から地方へ移住を促進するために起業支援金と移住支援金を用意しており、最大300万円の支給がされます。本記事では起業支援金と移住支援金を受け取れる条件や受け取れる金額の内訳をみていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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『最大300万円』支給される起業支援金と移住支援金の内容とは

起業支援金と移住支援金の両方を受け取った場合は、最大300万円が支給されます。ここでは起業支援金と移住支援金の受け取り条件や受取額を詳しくみていきましょう。
 

「起業支援金」

起業支援金は新たに起業する方や、事業承継もしくは第二創業する方を対象にして、支援金を受け取れる制度です。事業内容も規定があり、子育て支援、地域産品を活用する飲食店、まちづくり推進といった地域の課題に応じた事業展開が支援対象になります。下記に記載してある一定の条件を満たすことで、「最大200万円」受け取れる制度です。
 
新たに起業する場合(次の2つすべての条件を満たすことが必要)

●東京圏以外の道府県もしくは東京圏内の条件不利地域において社会的事業の起業をおこなうこと
●国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届もしくは法人の設立をおこなうこと
●起業地の都道府県内に居住していること、もしくは居住する予定であること

 
事業承継又は第二創業する場合(次の3つすべてを満たすことが必要)

●東京圏以外の道府県又は東京圏の 条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継もしくは第2創業により実施すること
●国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継もしくは第二創業をおこなうもの
●本事業を行う都道府県内に居住していること、もしくは居住する予定であること

 
新たな事業を展開したい方や事業承継もしくは第二創業することを考えている方は、参考にしてみてください。
 

「移住支援金」

移住支援金は東京23区に在住もしくは通勤する方が、起業や就業といったことをおこなう方を対象に、都道府県・市町村が共同で交付金が受け取れる制度です。移住支援金で受け取れる金額は、単身では最大60万円、世帯の場合は最大100万円が支給されます。
 
18歳未満の子どもを帯同して移住する場合は、1人につき最大30万円が加算されます。下記に記載してある4つは、移住支援金を受けられる対象者の条件になります。
 

●移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住もしくは東京圏に在住し、東京23区へ通勤していた者であることが必要です。直近1年以上は、東京23区に在住もしくは通勤していることが必要であり、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

●東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学といった学校へ通学するものもしくは東京23区内の企業へ就職した者は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算可能

●移住支援金の申請時期が転入後3ヶ月以上1年以内であること

●申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること

 
上記のように10年間で5年以上も東京に在住しており、23区内に通勤していたといった実績が移住支援金を受けるために必要です。条件を満たしている場合は、最大100万円を受け取ることができるため、当てはまる方は申請してみてください。
 

まとめ

起業支援金と移住支援金は、両方受け取ることで最大300万円受け取れる制度です。起業支援金は、事業承継もしくは第二創業する方を対象にして最大200万円を受け取れます。
 
移住支援金は起業や就業といったことをおこなう方を対象に単身者は60万円、世帯の場合は最大100万円受け取れます。起業支援金と移住支援金を生かして地域事業に力を入れて活動をやってみたい方は、ぜひ検討してみてください。
 

出典

内閣官房・内閣府総合サイト地方創生 起業支援金

内閣官房・内閣府総合サイト地方創生 移住支援金

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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