エアコンやテレビの回収業者は違法かも! 家電を捨てる際に知っておきたいポイント3選
配信日: 2023.06.29
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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粗大ごみには出せない家電がある
一般的に、大型の不用品は粗大ごみとして各自治体の定める方法で廃棄します。しかし家電リサイクル法に定められた以下の品目は、粗大ごみとしての廃棄はできません(※1)。
●エアコン
●テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
●冷蔵庫、冷凍庫
●洗濯機、衣類乾燥機
これらの家電は、家電リサイクル法に基づいて各家電メーカーがリサイクルします。買い替えをともなうときは、新しい製品を購入する店舗に引き取りを依頼してください。処分のみをおこなう場合には、次の方法で廃棄しましょう。
●購入時の店舗に引き取ってもらう
●製品メーカーが指定する引き取り場所に持ち込む
●自治体の指定業者に回収依頼する
購入店舗が分からない・遠方にあるといった場合には、指定の引き取り場所に持ち込むか、自治体が指定する業者に回収依頼をする必要があります。なお、家電リサイクル券による製品ごとの料金は以下のとおりです(※2)。
●エアコン:990円~2000円
●テレビ:1320円~3700円
●冷蔵庫、冷凍庫:3740円~5600円
●洗濯機、衣類乾燥機:2530円~3300円
廃棄以外の処分方法
前述のとおり、家電の廃棄には料金がかかります。粗大ごみで廃棄できるものも、数百円~数千円程度の回収料金が発生します。しかしまだ使える状態のものであれば、次の方法により費用をかけずに処分できるかもしれません。
●リサイクルショップに買い取ってもらう
●フリマアプリで売却する
買い取りや売却価格は、メーカーや年式、製品の状態によって大きく異なります。また、フリマアプリで売却した場合には配送料が生じる場合があるためご注意ください。
家電の正しい捨て方のポイント
家電を正しい方法で捨てるためには、知っておきたい3つのポイントがあります。
家電リサイクル法の対象品目であるかどうかを確認する
まずは廃棄したい家電が、家電リサイクル法の対象品目であるかどうかを確認する必要があります。対象家電かどうかの判別が難しいときは、各メーカーや家電リサイクル券センターに問い合わせてください。問い合わせには、家電の型番・品番が必要となるため、あらかじめ確認しておきましょう。
対象品目だった場合には粗大ごみとして廃棄できないので、所定の方法で処分してください。
指定業者に回収を依頼する
自身で購入店舗や指定の引き取り場所へ持ち込む以外の方法で処分するときは、自治体の指定業者へ依頼する必要があります。指定業者であれば、一般廃棄物収集運搬業の許可もしくは自治体からの委託を受けています。無許可の回収業者に依頼してしまうと、高額請求や不法投棄につながるリスクがあるためご注意ください。
無許可の回収業者を見分けるポイント
無許可で営業している回収業者には、次のような特徴があります。
●町中を大音量でアナウンスしながら巡回している
●空き地で廃品回収している
●ポスティングチラシで宣伝している
●インターネット広告を出している
ただし上記に該当しているからといって、すべてが無許可の回収業者とは限りません。例えば正規の廃品回収車なら、車体に社名や固定電話などの会社情報を記載しているケースが一般的です。
そして家庭ごみを回収できるのは、その地域で許可を得ている業者に限られます。そのため、お住まいの地域に営業拠点を構えているかどうかも見分けるときのポイントです。
まとめ
いらなくなった家電は、正しい方法で処分しないと思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。家電リサイクル法に定められた品目は処分方法が定められているため、とくに注意が必要です。判別が難しいときには、家電リサイクル券センターへ確認することをおすすめします。
出典
(※1)経済産業省 家電 4品目の「正しい処分」
(※2)一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター 家電リサイクル料金表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー