更新日: 2023.07.07 子育て

うちは該当する?「高校無償化」の対象になる年収は?対象外になったときはどうすればよい?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

うちは該当する?「高校無償化」の対象になる年収は?対象外になったときはどうすればよい?
「高等学校等就学支援金制度」を利用すれば、高校の授業料を、実質的に無償化できます。
 
しかし、この制度によって支援金を受け取れるのは、一定基準内に年収が収まる家庭のみになります。もし、年収が基準よりも多ければ、授業料の一部分しか支援金を受け取れない場合もあります。
 
また、実質無償化できる額の支援金を受け取れる年収ラインが、私立高校と国公立高校とで異なるため、少々複雑に感じる方もいらっしゃるでしょう。
 
そこで今回は、高校無償化の対象となる年収と、対象から外れてしまった際に確認しておきたいポイントを、ご紹介します。
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高校無償化の対象となる年収

授業料を無償化できる額の支援金を受け取れるのは、私立高校の場合は、年収590万円未満の世帯、国公立高校は、年収910万円未満の世帯に限られます。支援金制度の対象になれば、授業料相当の就学支援金を受け取れるため、教育資金の負担をおおいに軽減できるでしょう。
 
しかし、上記のラインはあくまでも目安であり、この制度の対象となるかは、一概に、年収のみではいえません。実際の判定は、以下の計算式にのっとって行われ、算出金額が15万4500円未満(年収目安590万円未満)ならば、私立高校を実質無償化するのに相当する額を受け取れます。
 
計算式:課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額
 
また、上記の計算結果が15万4500円を超えてしまっても、30万4200円未満(年収目安910万円未満)ならば、基準額(11万8800円)支給の対象となります。とはいえ、年収の基準をクリアできていても、下記の生徒は対象外となることや、支援金支給の判断は毎年行われることに、注意しましょう。

<支援金受給の対象外となる生徒>

●すでに高校を卒業した生徒
●3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
●専攻科や別科の生徒
●科目履修生や聴講生

 

対象年収を超えてしまったらサポートが受けられない?

なかには「対象となる年収基準を、少しだけ超えてしまっていた」という場合もあるでしょう。その場合は、控除を活用して、所得を調節するというのもひとつの手段です。
 
例えば、以下の控除を申請することで、課税標準額を引き下げて、無償化の対象となるように調整することも可能です。

<申請すれば課税標準額を引き下げられる控除・制度の例>

●医療費控除
●社会保険料控除
●小規模企業共済等掛金控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
●障害者控除
●ひとり親控除
●iDeCo(個人型確定拠出年金)

それぞれの手続きをする際に、無理なく対象ラインまで調整できそうかを、チェックしておくのもよいでしょう。
 

諸制度を活用して学費負担を減らそう

高校でかかる授業料を、実質的に無償化できるほどの額の支援金を受け取れる対象は、私立高校では年収約590万円未満、国公立高校では年収910万円未満の家庭です。
 
しかし、支援金の受給の可否や金額は、年収のみで判断されるわけではないため、受給条件については、事前に確認しておく必要があります。
 
もし、支援金を受け取れるラインにぎりぎり届かない場合は、控除を利用することで、支給を受け取れないかを、確認しておくとよいでしょう。受け取れる支援金は、きちんと受け取り、子どもの教育に役立てましょう。
 

出典

文部科学省 高校生等への修学支援 「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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