更新日: 2023.07.09 その他暮らし
「朝は早く来て掃除してね」と言われていますが、これって業務に含まれますか? その分の給与は請求して大丈夫でしょうか?
もしも、業務に含まれるなら時間外手当がつくかなどに合わせて解説するので、気になっている人は参考にしてみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
会社からの指示なら業務に含まれる
始業時間前に来て会社を掃除するように指示を受けているなら業務に含まれるため、時間外手当として請求する権利があります。
しかし、新卒社員や若手社員が朝早くに来て掃除をするのを慣例としている会社も多く、実際には時間外手当を請求しても支払われない場合がほとんどです。近年ではコンプライアンスの関係から直接的な指示をせずに、先輩や上司からの話を聞いて自主的に掃除をしている名目にしている会社も存在しています。
注意点として、慣例として始業時間前に掃除しているからと同調圧力で掃除させられたとすれば、直接的な業務命令ではなくても事実的な業務命令と判断が可能です。ほかにも、ボランティア活動として地域の活動に強制的に参加させられたとしても、会社からの業務命令によってボランティアに参加しているので、時間外手当の対象になります。
基本的には会社からの指示で業務時間外に参加しているイベントも業務に含まれるため、会社の掃除や地域ボランティアなどの内容は関係なく、早朝出勤は時間外手当を請求しても問題ありません。
時間外手当はどれくらい支給される?
時間外手当は通常の残業手当などと同様に25%の割増率が決められており、法定時間労働(1日8時間・週40時間)を超えた場合に支払われます。
例えば、時給が1000円で働いているなら1000円×1.25%=1250円が時間外手当になるため、毎日1時間前に会社に行って掃除を行う場合は1250円×出勤日数分が本来なら支給されなければいけません。1ヶ月間で20日間出勤すると仮定すれば、1250円×20日=2万5000円損しています。
会社によっては年齢に関係なくずっと掃除を指示される場合もあるため、計算してみると数十万円から数百万円損しているかもしれません。
どうして会社に請求しない従業員が多い?
本来なら始業時間前に会社からの指示で掃除しているなら時間外手当が発生しますが、ほとんどの従業員は会社に請求していません。
理由としては会社の慣習として新卒社員・若手社員が掃除する文化が根付いているため、時間外手当を請求することが悪いとされている雰囲気です。会社にはさまざまな考え方を持っている人が集まっているので、先輩や上司などに時間外手当について相談すると怒られるかもしれません。
本来なら会社からの指示で掃除に取り組んでいるなら権利をもっていますが、何かと理由を付けて支払われない場合も多いでしょう。時間外手当が支払われないからと掃除を断ると査定を下げられると考えて、請求せずにおとなしく指示に従って掃除していることもあります。
まとめ
会社からの指示で始業時間前に出勤して掃除するのは本来なら時間外手当が支払われるため、給与明細を確認して給与の計算が合わないなら請求しても問題ありません。
しかし、慣習として新卒社員・若手社員に掃除を指示している場合、請求した時点で常識がないと査定が下げられてしまう場合も多いといわれています。
直接上司に相談したくないと考えているなら、会社の相談窓口に相談するなども方法としては有効です。
出典
厚生労働省 東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 -割増賃金編- 「残業手当」「休日手当」「深夜手当」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー