更新日: 2023.07.09 その他暮らし
「NHK受信料」はテレビを処分したら払う必要はない? チューナーレスタイプに買い替えた場合について解説
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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受信料の解約にあたる場合とは?
今まで契約していたNHK受信料の契約を解約できる場合には、どのようなものが該当するのでしょうか。具体的には次のような事由があげられます。
受信機を設置した住居に誰も居住しなくなる
例えば、単身赴任をしていた人が異動で再び同居するようになり、1人暮らしをしていた人が実家で暮らすようになるなど世帯が消滅する場合は、受信契約の解約対象となります。
NHKを受信できる機器がすべてなくなった
地上波を見られるテレビ等の撤去や故障、譲渡などにより、NHKを受信できる機器がすべてなくなった場合は受信契約の解約対象となります。
そのため、今回のように一般的なテレビを処分して現時点でNHKを含む地上波を受信できないチューナーレステレビに買い替えた場合は受信料支払いの対象外となるため、解約手続きが可能です。ただし、解約手続きができるのは自宅等の中からNHKを受信できる機器が「すべて」なくなった場合です。
●リビングのテレビを処分したが、子ども部屋に小型テレビを置いている
●NHKを受信できるパソコンやワンセグ、スマートフォン等を保有している
このような場合は解約対象とならず、引き続き受信料を支払う必要があるので注意しましょう。
受信契約を解約する方法
解約の主な事由に当てはまる場合は、NHKのHPに記載のフリーダイヤル等の電話で手続きすることができます。
電話で解約申し込みを行い、所定の届出書を提出すると手続きが完了します。メールやWebでの手続きができず、窓口が電話のみとなるので注意しましょう。
テレビを見ないから受信料の支払いが免除されるわけではない
インターネットやSNSなどでは「自分は普段テレビを全く見ないからNHKの受信料を払いたくない/払っていない」といった意見が話題にあがることも少なくありません。
しかし、自分はテレビを見ない、NHKを見ないからといって受信料の支払いを免れるわけではありません。NHK受信料の支払いが必要かどうかは、あくまで受信機が設置されているかで判断されます。そのため、普段テレビをみる機会があるかどうかにかかわらず、テレビなどの受信機があれば支払わなければなりません。
放送法第64条第1項にも「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定が記載されています。
支払い義務があるにもかかわらず、受信契約の解約手続きを行った場合は「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」に該当するとみなされ、将来的に割増金を請求されるおそれもあるので、注意しましょう。
まとめ
本記事では、今まで保有していたテレビを処分して新たにチューナーレスを買った場合、NHKの受信料を支払う義務はあるのか、解説しました。
テレビを処分してチューナーレスタイプに買い替えたからといって、NHKの受信料はもう支払う必要がないわけではありません。あくまでNHKを受信できる機器があるかどうかで判断されるため、ほかにチューナー内蔵のパソコンやワンセグなどをもっていないか、確認しましょう。
出典
NHK よくある質問 受信契約はどのような場合に解約になるのか
NHK 受信料に関するお手続きやお問い合わせ
NHK よくある質問 受信料の支払いは義務なのか
NHK よくある質問 割増金はどのような場合に請求されるのか
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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