更新日: 2023.08.17 その他暮らし

旅行の1ヶ月前に「キャンセル料」が発生? これってどうなの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

旅行の1ヶ月前に「キャンセル料」が発生? これってどうなの?
楽しみにしていた旅行を、仕事で都合や、台風などの自然災害の影響で、予定を変更せざるを得なかったり、やむなく中止する人は少なくありません。
 
旅行の1ヶ月前にキャンセルする場合に料金はかかるのか、キャンセル料の発生時期について解説します。旅行のキャンセル料が気になる人は、契約解除のタイミングに注意してください。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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キャンセル料は各自ルールを定めている

旅行のキャンセル料は、契約先の事業者が各自でルールを定めており、契約を解除したタイミングによってルールに則った額が請求されます。
 
また、旅行と一口にいっても、宿泊・航空券・乗船券・アクティビティ・食事など、さまざまな契約があります。契約先によってキャンセル料が発生するタイミングや、キャンセル料の割合は異なるので注意が必要です。
 
消費者契約法の第9条1項によりほとんどの業種でキャンセル料の上限が定められており、平均的な損害額を超える請求はできないと決まっています。ただし、損害賠償を請求する旨が利用規約や契約約款に明記されている場合は、キャンセル料の上限を超えた賠償金が発生する可能性があります。
 

国内ツアーをやめるときは20日前からキャンセル料がかかる

旅行会社でパッケージツアーなどを申し込む場合は、「標準旅行業約款」によりキャンセル料の上限が決まっています。
 
国内ツアーをキャンセルするときは、旅行開始の20~8日前なら旅行代金の20%以内、7~2日前なら旅行代金の30%以内のキャンセル料が請求されます。さらに、旅行前日のキャンセル料は旅行代金の40%以内、出発時刻前は50%以内、出発時刻以降は100%の割合で発生するので気をつけてください。
 
ただし、当日のキャンセルは連絡がつかない可能性が高く、100%のキャンセル料がかかる場合もあります。旅行を予定通り実行できないと分かった時点で、早めにキャンセルすることが大切です。
 

海外ツアーをやめるときは通常30日前からキャンセル料がかかる

旅行会社で海外ツアーを申し込んだ場合も、同じく「標準旅行業約款」によりキャンセル料の上限が決められています。
 
海外ツアーをキャンセルする際、ピーク時は旅行開始の40~31日前から旅行代金の10%以内のキャンセル料がかかるので気をつけてください。「標準旅行業約款」におけるピーク時とは繁忙期のことです。12月20日~1月7日にかけてのお正月休み、4月27日~5月6日までのゴールデンウィーク、7月20日~8月31日までの夏休み期間が該当します。
 
旅行開始の30~3日前のキャンセル料は旅行代金の20%以内、2~1日前および出発時刻前は旅行代金の50%以内の割合でかかるので注意が必要です。以降の連絡は100%のキャンセル料が発生します。
 
自然災害が原因で旅行をやめた場合、宿泊施設などが通常通り営業している際にはキャンセルポリシー通りにキャンセル料金が発生します。ただし、契約先によってキャンセル料の有無は異なり、状況をかんがみて請求されないケースもあります。
 
原則として契約約款に従う必要があるので、キャンセル料の取り決めがある場合は発生すると考えておくことが大切です。
 

旅行は慎重に契約しよう

旅行は契約した段階で部屋や座席などを確保するため、予定を取りやめる場合はキャンセルポリシー通りにキャンセル料を支払う必要があります。
 
当日、予定していた客数にあわせて食材・人材などを手配している状態のため、予定を取りやめても契約先には金銭的な負担が発生しています。また、座席や部屋を確保しているので他の人に貸し出せなくなり、機会損失になる事態は避けられません。
 
キャンセルに関する事項に関しては、事業者によって異なるため、まずは契約前の確認が重要です。キャンセルをする際は、契約先のことまで考えて、分かった時点で早めにキャンセルの連絡を済ませてください。
 

出典

e-GOV法令検索 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
国土交通省告示第千五百九十三号 標準旅行業約款
一般社団法人 全国旅行業協会
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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