夫にへそくり「100万円」を使い込まれた! 配偶者なら「処罰できない」って本当? 請求はできないの?

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夫にへそくり「100万円」を使い込まれた! 配偶者なら「処罰できない」って本当? 請求はできないの?
配偶者のへそくりを発見したらどうしますか? 中には魔が差してしまい、「拝借してしまった……」という人がいるかもしれません。
 
しかし、相手が配偶者であったとしても、自分以外の人の財産を勝手に使う行為は「犯罪」になるのではないでしょうか。法律ではどう扱われるのかについて解説します。
佐々木咲

2級FP技能士

へそくりを勝手に使う行為は「窃盗罪」に該当

刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」、刑法第252条には「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する」と定められています。
 
夫婦であっても他人ですから、夫が妻のへそくりを勝手に使う行為は窃盗罪や横領罪に該当する可能性が高いといえます。では、妻が告訴すれば夫は罪に問われることになるのでしょうか。
 

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親族については例外規定がある
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