友達との賭け事 遊びのつもりがいつの間にか犯罪に?賭けた金額によって違法・合法ってあるの?

配信日: 2018.08.23 更新日: 2021.02.02

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友達との賭け事 遊びのつもりがいつの間にか犯罪に?賭けた金額によって違法・合法ってあるの?
公営ギャンブル以外の賭け事が法律で禁止されていることは、多くの人が認識しています。
 
しかし、友人同士で少額ならば、お金を賭けたトランプやマージャンをしてもいいんじゃないかと考える人もいますよね。
 
その場合、「いくらまでであれば問題ない」といった線引きはあるのでしょうか。Aさんの事例をみてみましょう。
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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池田理明

監修:池田理明(いけだみちあき)

弁護士/東京桜橋法律事務所

第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。

座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。

友人との「賭けトランプ」で5000円負けたAさん。「法律違反だから無し!」はあり?

社会人5年目のAさんは、友人とお金を賭けてトランプのポーカーをしました。
 
1回勝ったら、100円のルールです。Aさんはお酒を飲みながらポーカーに没頭し、一晩で5000円も負けてしまいました。
 
翌日、酔いから冷めたAさんは、「賭け事は法律違反だから、昨日の負けの5000円は無しね」と友人に言い切りました。友人は「勝手なこと言うな」と怒っています。
 
このようなケースは、法律的にどのように考えられるのでしょうか。
 
*物語はフィクションです。
 

友人とトランプで賭けをして負けた場合、お金を払う必要はあるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いしました。

結論から言うと、今回のケースでAさんが友人にお金を支払う必要は、法律的には無いと言えます。
 
純粋な法律論でいえば、賭け事は1円でも「賭博」に該当すると考えられます。
 
刑法 第185条には、以下のように記されています。
 
“賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。”
 
この条文の「賭博」というのは、おおむね「偶然の勝負に関し財産上の利益を賭けてその得喪(とくそう)を争うことと」と解釈されており、1円であっても、「財産上の利益」であることには変わりなく、偶然の勝負に関して得喪を争えば「賭博」に該当すると考えられます。
 
もっとも、条文の但書にあるように「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は、「賭博」に該当したとしても、刑事罰が下されません。この点、1円とか100円程度であれば、一時の娯楽の用に消費される程度の少額の金銭であると考えられるとして処罰の対象にはならないとする学説もあります。
 
ただ、いくらから処罰の対象になるかというと、明確な基準があるわけではありませんので、一般人の基準を念頭において、少しでも高いと感じるような賭け事には、手を染めないようにしましょう。
 
一晩で5000円もの賭け金になるような場合、十分に刑法上の賭博罪に該当すると考えられます。この場合、民法上も公序良俗違反(民法90条)として、契約自体が無効であるとも考えられるでしょう。
 

賭博は1円でも違法になるので気をつけよう

賭博は1円でも「賭博」には該当するということがわかりました。
 
賭け事はお金だけでなく、友人関係も壊す場合があります。「ただの遊びのつもりが、気づいたら賭け事になっていた」なんてことがないように気をつけましょう。
 
Text:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/

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