更新日: 2023.08.25 その他暮らし
どうしてもNHKを解約したい…!「テレビを売ったから」と支払いを停止してもいい?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
「テレビを売ったから」とNHK受信料の支払いを一方的に停止するのはNG!
NHKの受信料は、お得な12ヶ月前払いをしたとしても地上契約で1万3650円、衛生契約で2万4185円かかります。しかし、なかには普段NHKは観なかったり、テレビを観るのは他局で観れる大きなスポーツイベントくらいだったりして、NHK受信料の支払いを停止したい方もいらっしゃるでしょう。
とはいえ「テレビがあるからNHK受信料を請求されるなら、テレビを売ってしまえばよい」と考え、一方的に支払いを停止するのはNGです。
NHKを解約するには、所定の提出届を提出するなど、手続きを踏む必要があります。
NHKを受信する機器を設置した時点で契約義務は発生するため、「NHKは観ない」という理由だけでは解約できません。受信料支払いを停止しても、未払いの受信料について督促状が届き、無視をしていると裁判を起こされる可能性があるため注意が必要です。
NHKを解約する条件とは? 手続きの手順
NHKは、「解約の主な事由」として以下の2点を挙げています。
・受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
これには、海外転居や世帯消滅などが含まれます。また一人暮らしや単身赴任の解消などで、2つの世帯が1つになる場合は、いずれかの受信契約が解約の対象になります。
・廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
テレビなど受信機を撤去・譲渡したり、故障したりしてNHK放送を受信できなくなると、受信契約を解除できます。
NHKの解約手続きは、以下の流れで行います。
1. NHKふれあいセンターに電話する
2. オペレーターに解約の理由を説明する
3. 「放送受信契約解約届」が郵送されてくる
4. 「放送受信契約解約届」に記入して送付する
解約が認められるまでに2~3週間かかるため、テレビを売るなどして条件を満たしたら早めに手続きを行うとよいでしょう。なお、インターネット手続きで解約はできません。
NHKを解約する際の注意点
NHKの解約は、条件を満たしてからでないと手続きができません。解約手続きをする前に、テレビなどNHK放送を受信できる機器を処分する必要があります。その際は、家電リサイクル券やリサイクルショップのレシートなど、証明書があると手続きをスムーズに進められます。
NHK放送の受信機器は、テレビだけではない点にも注意が必要です。例えば、チューナー内蔵のノートパソコンはテレビ視聴ができるため、「受信契約の対象となる受信機」に該当します。ワンセグ対応のスマートフォンや、テレビチューナーを内蔵しているカーナビも同様です。
正当な理由があればNHKの解約は可能! 条件を確認してから手続きを進めよう
NHK受信料は、観る観ないにかかわらず、放送を受信する機器を設置した時点で契約義務が発生します。「NHKは観ないから」と受信料の支払いを停止したり、うそをついて解約手続きをしたりしてはいけません。どうしても解約したい場合は、契約対象となる受信機をすべて処分するなど、条件を満たす必要があります。
正当な理由があればNHKの解約は可能です。条件を確認してから解約手続きを進めるようにしましょう。
出典
NHK「受信料額一覧」
NHK「受信契約はどのような場合に解約になるのか」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー