SNSに悪口を書いてしまった……これって名誉毀損罪で訴えられる?罰則はあるの?

配信日: 2023.09.21

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SNSに悪口を書いてしまった……これって名誉毀損罪で訴えられる?罰則はあるの?
匿名で、さまざまな人とつながれるSNSは、国内外で多くの人が利用しています。しかし、その手軽さから、SNS上で悪口を書いたり、デマを広めたりするなど、悪質なユーザーも残念ながらいます。
 
相手の社会的地位をおとしめるような行為は、名誉毀損(きそん)罪として、訴えられる可能性も十分にあります。ついやってしまったでは、通用しません。
 
ここでは、名誉毀損罪についてと、その適用条件や刑罰などについても、ご紹介します。SNSで悪口を書いた経験のある人や、書かれた経験のある人は、チェックしておきましょう。
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名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは、刑法230条で定められた犯罪です。相手の社会的地位をおとしめるような行為をした場合に、適用されます。具体的な条件としては、以下の通りです。

●不特定多数の人が確認できる場所で悪口をいう
●真実か否かにかかわらず、具体的な内容を吹聴する
●個人や法人、団体などにかかわらず、相手の名誉を毀損している
●訴えの内容は半年以内に起こったこと(名誉毀損罪は親告罪として告訴期間があるため)

これらの条件を満たしたうえで、訴えられた場合は、名誉毀損罪が成立するおそれがあります。
 

どんなことをしたら名誉毀損罪になるの?

具体的な名誉毀損の例をご紹介します。無意識に、SNSなどで行っていないかを確認しておきましょう。
 

相手をけなす言葉を公然と述べる

SNSをはじめとする不特定多数の場で、相手が誰か分かる状態で悪口などを広める行為は、名誉毀損罪に該当する場合があります。
 
例えば「~さんは前科があるから、あの仕事はやらないほうがいい」「~さんはお金を盗んだことがある」などです。述べた内容が、真実であるか否かは関係ありません。たとえ、ほかの人が書いた悪口を拡散する行為でも、同じです。
 

デマを流す

対象者が特定できる状態でデマを拡散する行為も、名誉毀損罪が成立する場合があります。
 
例えば「~さんは違法薬物を使用しているらしい」「~株式会社は顧客をだましてお金を稼いでいる」などで、拡散行為だけでも同様です。
 

名誉毀損罪の刑罰は?

名誉毀損罪の刑罰は、刑法で定められており、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。なお、名誉毀損罪は、被害者から告訴されることで初めて刑事手続きが進められる、親告罪です。
 
とはいえ、被害者にバレなければいいというわけではありません。匿名性の高いSNSでも、調査することで、書き込んだ相手の特定が可能です。
 
また刑事告訴のほかにも、名誉毀損として民事裁判になって、慰謝料を支払うことになる可能性もあります。慰謝料は100万円以下が目安ですが、場合によっては、非常に高額となることもあるでしょう。
 

SNSで決してやってはいけないこと

悪意のある書き込みを拡散しないこと、そして、自分自身でも投稿しないことが大切です。ほんのささいな批判のつもりが、実際の内容は誹謗(ひぼう)中傷に該当したというケースもあります。
 
感情のままに書き込むのではなく、一度落ち着いて、本当に投稿しても問題のない内容かどうかを確認してから、投稿しましょう。
 
匿名とはいえ、昨今では、専門の調査を行うことで、書き込んだ相手を特定できます。内容の拡散行為も名誉毀損にあたるため、安易に拡散しないようにしましょう。
 

出典

警察庁 インターネット上の誹謗中傷等への対応
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 「あなたは大丈夫?SNSでの誹謗中傷 加害者にならないための心がけと被害に遭ったときの対処法とは?」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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