更新日: 2023.10.08 その他暮らし
ゴミはゴミでしょ! と思い、家庭ごみを分別せずに捨ててしまいました……。罰金は取られるのでしょうか?
ところが、品目によっては大変な事故につながることもあれば近所迷惑になることもあります。今回は、家庭ごみを分別せずに出してしまった場合の罰則について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
そもそも家庭ごみの分別はなぜ必要なのか?
家庭ごみは「一般廃棄物」と呼ばれるもので、事業所や飲食店、商店など以外から出たごみ全般を指します。
家庭から出るごみにはさまざまなものがあり、分解することで資源として再利用できるものもあれば処分する際に危険をともなうものもあります。生ごみや紙くずのように焼却処分が容易なものは、可燃ごみとして扱われるのが一般的です。しかし、レア素材を使ったものは資源ごみとして回収して再利用しなければなりません。
リチウムバッテリーやスプレー缶、ライターなどは危険ごみとされ、通常は可燃ごみや資源ごみとは別に扱われます。
もしも危険ごみを可燃ごみに混ぜて集積所に出すことがあれば、回収作業中や処分の際に死傷者が出るような大きな事故につながります。このように、同じごみであっても、品目によって回収方法や処分方法を変えないと、資源の損失や事故の原因になるのです。
分別がされていない家庭ごみはどうなる?
現行のごみ袋は、ほとんどの行政では中身が見えるようになっています。これは、ごみが分別された状態で出されているかどうか回収しながら判別しやすいためです。
例えば、可燃ごみの袋の中に危険ごみや資源ごみがまぎれていた場合、回収されることはありません。分別ができていないごみは、回収されずに集積所に放置されるのが一般的です。
細かい対応は行政によって分かれますが、回収できない理由を袋に添えてくれるケースもあります。ごみが回収されなかった場合は速やかに集積所へ取りに行き、行政の指示通りに分別をして次回の回収日に出しましょう。
回収されなかった家庭ごみを放置すると罰則を受けることも
分別しないまま家庭ごみを出し、回収されずに集積所に残されたときは早めに取りに行くほうが賢明です。分別しなかったために罰金を取られるということは考えにくいですが、そのまま放置を続けてはいけません。指定された回収日以外にごみを出す行為が「不法投棄」として扱われる可能性が出てくるためです。
東京都環境局サイトには「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」との記載があります。
これに違反した場合は、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科せられる可能性も出てきます。いきなり罰則を受けるのではなく通常はまず指導を受けることになりますが、悪質と判断されれば罰金を取られることもあるでしょう。
分別の意味や重要性を理解して家庭ごみは正しく出しましょう
分別しないまま家庭ごみを出したからといって、ただちに罰金が取られるということは通常はありません。実際には行政のルールによりますが、分別されていないごみは回収されないのが一般的です。
集積所に残されていたときは速やかに戻し、分別しておきましょう。分別をしないために思わぬ事故が起こっては大変です。分別の重要性を理解し、家庭ごみは正しく出す必要があります。
出典
東京都環境局 廃棄物の不適正処理禁止
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー