拾った動画を勝手にSNSにあげてしまいました……。今は削除していますが、「著作権侵害」で罰せられますか?
配信日: 2023.10.10
今回は、著作権の侵害について解説したうえで、他人の動画を無断でSNSにあげる行為は罪にあたるのか、すぐに削除した場合は罪にあたらないのかどうかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
著作権侵害とは?
著作権の侵害とは、他人の著作物(動画・イラスト・音楽など)を著作権者の許可なく無断で利用することを指します。
著作権を侵害すると、著作権者から損害賠償を請求されるリスクがあり、故意に他人の著作権を侵害した場合は、刑事上の罰則が科される場合もあります。刑罰に当たる場合は、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、または両方が科されることがあるため注意が必要です。
他人の著作物を利用するときは、必ず著作権者の許諾可を得てから使用します。
なお著作権の侵害に当たる身近な例は、以下があります。
・他人のSNSのアイコンを無断で使用する
・海賊版サイトから映画・音楽などをダウンロードする
・テレビ番組・漫画などの内容を無断でインターネット上へ配信する
・お店で流す店内BGMとして音楽を無断で利用する
他人の動画を勝手にSNSにあげた場合は罪に当たる?
他人の動画を勝手に自身のSNSへあげた場合は、著作権の侵害に当たる可能性が高いでしょう。
ただし、以下のようなケースであれば、著作権の侵害に当たらない場合があります。
・著作権者本人から許諾を得ている
・「著作権フリー」など使用の許諾がある
ただし、著作権フリーの動画を使用する際に「使用する際は出典を記載すること」などの規約がある場合は、必ず従ったうえで使用するようにしましょう。
一度SNS上にあげた他人の動画を削除した場合は罪に当たらない?
自身のSNSにあげた他人の動画をすでに削除した場合も、著作権の侵害を指摘される恐れがあります。
一度でもSNSにあげた動画は、不特定多数の人が視聴しています。なかにはすでに動画を保存したり、スクリーンショットで撮影して保存したりしている人もいるでしょう。
自身がすでに削除したとしても、ほかの人がインターネット掲示板などにあげて拡散されれば、自身が無断で動画をあげた痕跡を隠すことは難しいといえます。
過去にあった著作権における罰金例は?
投資に関する情報提供を行う会社が、他社の資産運用に関するコンテンツを無断で転載したケースがありました。裁判所は当著作権の侵害について、100万円の損害賠償の支払いを命じています。
また、大阪のインターネットカフェが市販の映画DVDを無断複製したり、サーバーに映画データを置いてお客さんに見せていたりしたケースでは、著作権法違反で罰金100万円を支払う判決が出ました。
著作権について正しく理解してSNSを楽しみましょう
他人の動画を勝手に自身のSNSにあげることは、著作権の侵害に当たります。刑罰に該当する場合は、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、または両方が科される場合があります。
「知らなかった」では済まされないため、動画だけではなく他人の著作物の取り扱いには十分に注意が必要です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー