更新日: 2023.10.25 その他暮らし

免許更新をすっかり忘れてた…!免許は没収になる?罰金等お金はかかる?

免許更新をすっかり忘れてた…!免許は没収になる?罰金等お金はかかる?
運転免許証は、数年に一度の更新が必要です。しかし、運転免許証更新のはがきが届かなかったとか、忙しかったなどの理由から、更新をすっかり忘れてしまうこともあるでしょう。その場合、期限が過ぎた後でも更新ができるのかということについて、調べてみました。
FINANCIAL FIELD編集部

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運転免許証の更新を忘れてしまった!? 免許はどうなる?

運転免許証は3年または5年おきに更新が必要であり、更新手続きが可能であるのは、誕生日前後の各1ヶ月です。通常は、誕生日の1ヶ月以上前に免許証の更新を知らせるはがきが届きます。
 
しかし、引っ越してから住所変更をしていなかったなどの理由で、はがきが届かないケースもあり、免許の更新を忘れることもあるでしょう。
 
運転免許証は、有効期限内に更新手続きをしない場合は失効します。失効すると、運転免許証としての効力がなくなるため、免許を持っていない状態と同様になります。失効後に自動車の運転をする場合は、運転免許証を再取得しなければなりません。
 

運転免許証の失効後に再取得手続きをする方法

運転免許証の更新手続きを忘れて有効期限が切れた場合は、運転免許証の再取得を行います。失効してからの経過期間によって、必要な手続きが異なります。
 

失効から6ヶ月以内の場合

学科試験や技能試験は免除され、所定の講習を受けて、適性試験に合格することで、新しい免許証が交付されます。
 

失効から6ヶ月を超えて1年以内の場合

仮免許試験の学科試験と技能試験が免除されます。
 

失効から3年が経過した場合

学科講習や運転実習などで、最初から運転免許証を取り直す必要があります。
 

やむを得ない理由があった場合

海外旅行・災害・病気など、やむを得ない理由があって更新ができなかった場合は、失効後3年以内で、それらの事情が終わってから1ヶ月以内であれば、学科試験や技能試験は免除されます。失効期間も免許証は継続したとみなされて、運転経歴に応じて、優良運転者または一般運転者とされます。
 

運転免許証が失効した状態で運転すると罰金の対象に!

運転免許証の更新手続きを忘れて失効した場合は、運転免許を持っていない状態と同様です。運転した場合は無免許運転となり、刑事罰や行政処分の対象となります。
 
道路交通法第百十七条の二の二によると、無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。無免許運転をするおそれがある者に対して、自動車を提供した者に対しても、同様の罰則が適用されます。
 
また道路交通法第百十七条の三の二によると、無免許運転と知りながら同乗した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
 
運転免許証の有効期限が切れて失効した場合は、運転免許を再取得するまでは、絶対に運転をしてはいけません。運転免許の再取得のために、運転免許センターまで車を運転することも禁止です。運転免許証を所持しているほかの方に運転をしてもらうか、公共交通機関を利用しましょう。
 

運転免許証の更新手続きは有効期限内に!

運転免許証の有効期限が過ぎると、無免許の状態になります。更新手続きを忘れて、運転免許証が失効してしまった場合は、失効後の期間に応じて試験の一部が免除されるため、早めに再取得の手続きを行いましょう。
 
やむを得ない理由がある場合は、3年以内かつその事情が終わってから1ヶ月以内であれば、試験の一部が免除されて、運転免許証の再取得が可能です。
 
運転免許証更新のはがきが届かないケースもあるため、普段から更新時期の確認をしておくと安心です。運転免許証の更新手続きは、有効期限内に行いましょう。
 

出典

一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)[Q]期限切れで免許証を失効したら、どうすればいいのですか?
警察庁 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法 第八章 罰則 第百十七条の二の二、第百十七条の三の二
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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