親が毎月5万円の「年金」だけでは生活ができないと言っています…「生活保護」の申請を勧めたいのですが、受給は可能でしょうか?

配信日: 2023.10.28

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親が毎月5万円の「年金」だけでは生活ができないと言っています…「生活保護」の申請を勧めたいのですが、受給は可能でしょうか?
日本には生活保護制度があり、すべての国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されています。「収入が少ない」「仕事が見つからない」などの理由で生活に困窮しており、生活保護の受給を希望されている方も多いのではないでしょうか。
 
生活保護を受けるためには一定の要件を満たしている必要があり、申請前によく確認しておくことが大切です。今回は、生活保護の受給要件とはなに何かということと、親族がいても申請ができるのか、年金受給者も対象になるのかということどうかについて解説します。
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生活保護を受けるための要件とは?

生活保護を受給するには、世帯収入が最低生活費に満たないことが条件です。
 
最低生活費とは、健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な費用のことで、居住地や家族の人数・年齢などによって変わります。働いていて収入がある方でも、毎月の収入が最低生活費より少なければ、その差額を保護費として受給できます。
 
さらに、生活保護の受給要件には次の4点も挙げられます。
 

・預貯金や土地など、売却して生活費に充てられる資産を所有していないこと
・病気やけが・障害などにより働けないこと
・年金や手当などの国の制度を利用できないこと
・親族などから援助が受けられないこと

 

親族がいると受給できないのか?

生活保護制度は、「頼れる親族がいるのであれば、生活保護を活用するよりも親族からの援助を受けることを優先すべき」としています。ただし、「親族がいる=親族に頼れる」とは限りません。
 
例えば、「親族はいるが、収入が少ないため、扶養は期待できない」「親族とは長期間音信不通状態なので、頼れる状況ではない」などの場合は、問題なく生活保護を受給できる可能性があります。また上記のような状況でなくても、親族に扶養の意思がなければ、生活保護は受給可能です。
 
生活保護を申請すると、扶養の意思があるかどうかの確認を行うための扶養調査書が親族のもとへ郵送されます。この調査書を期日までに返送しなかった場合は、「扶養の意思はない」と判断されるのです。
 

年金受給者でも生活保護は受けられるのか?

生活保護は、収入が最低生活費未満であれば受給可能ですが、ここでの「収入」には年金も含まれます。そのため、年金を受給していても最低生活費より少なければ、生活保護が受給できます。
 
ただし、受け取れる金額は「最低生活費から年金収入を差し引いた分」に当たります。
 

生活保護の受給要件を再度確認しておこう

生活保護は、親族がいる場合や年金をもらっている場合は受けられないと思う方もいらっしゃるでしょう。
 
しかし、必ずしも受給できないわけではありません。親族に援助の意思がない場合や、年金を受給していても最低生活費未満である場合は、生活保護の受給対象となる場合があります。
 
また親族がいる場合であっても、親族に相談してからでなければ生活保護を申請できないということはありません。受給要件を再度確認しておきましょう。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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