更新日: 2023.12.18 その他暮らし

振り込め詐欺の被害にあったお金は泣き寝入りするしかないのでしょうか? もしそうだとしたら世の中、不平等じゃないですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

振り込め詐欺の被害にあったお金は泣き寝入りするしかないのでしょうか? もしそうだとしたら世の中、不平等じゃないですか?
一口に振り込め詐欺といっても、「オレオレ詐欺」「架空料金請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金詐欺」など種類は多岐にわたります。詐欺師の手口は、日々巧妙化しているため、だまされる人が後を絶ちません。では、振り込め詐欺にひっかかった場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
 
そこで、本記事では振り込め詐欺にかかった場合、取り戻すことができるのかについて解説していきます。
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振り込め詐欺の現状とは?

警視庁で公表している「特殊詐欺 発生状況」によると、2022年1 ~12月までの間の認知件数合計は1万7570件でした。合計被害額は370億8135万5000円にのぼります。都道府県別の被害件数トップ5は、以下の通りです。
 

●1位:東京都(3218件)、被害額約67億7851万円
●2位:神奈川県(2090件)、被害額約43億8756万円
●3位:大阪府(2064件)、被害額約31億8615万円
●4位:千葉県(1457件)、被害額約34億388万円
●5位:埼玉県(1387件)、被害額約29億1973万円

 
振り込め詐欺に関して不安に感じることがあった場合は、すぐに警察へ電話しましょう。
 

振り込め詐欺救済法とは?

振り込め詐欺の被害に遭った人に対しては、「振り込め詐欺救済法」が適用されます。この法律は、加害者が指定する預金口座などに振り込んでしまい、被害を受けた場合の救済法です。
 
まず、被害に遭った場合は警察に連絡をしましょう。次に、振込先の金融機関に連絡を行います。そうすれば、前出の振り込め詐欺救済法によって振り込んだ口座を凍結して利用できなくすることが可能です。
 
さらに、該当する口座の残高や被害額に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受け取られる可能性があります。しかし、犯人が口座から全額お金を引き出してしまうと、被害回復分配金を受け取ることができなくなるため注意が必要です。
 
つまり、被害回復分配金は、振込先口座が凍結されたときの残高が上限となるため、詐欺に遭ったと気づいた場合は、すぐに連絡をするようにしましょう。
 

被害回復分配金を受け取るためには?

被害回復分配金を受け取るためには、警察署や振込先の金融機関に連絡しただけでは不十分です。金融機関に対して、所定の「申請書」を提出しなくてはなりません。あわせて、運転免許証などの「本人確認書類」、振込通知控などの「振り込みの事実を確認できる資料」も必要です。
 
金融機関が手続きを行えば、被害回復分配金が支払われます。申請は、期間中に行わなければ無効になるため、気をつけましょう。申請の受付期間は、口座が凍結して失権手続(約60日)の後に開始される支払い手続き(約90日)の期間内です。
 

振り込め詐欺の被害に遭ったら速やかに警察と金融機関に連絡を!

振り込め詐欺の被害にあったお金は、取り返せる場合があります。ただし、できるだけ早く警察署や振込先の金融機関に連絡し、振込先口座の凍結をしなくてはなりません。
 
なぜなら、被害回復分配金は振込先口座が凍結されたときの残高が上限となるからです。金融機関で手続きをする際は、所定の申請書や本人確認書類、振り込みの事実を確認できる資料などの提出が求められます。
 
犯人がお金を引き出してしまうと、取り戻せる被害回復分配金がほとんどなくなってしまいます。詐欺に遭ったと気づいた場合は、すぐに連絡をするようにしましょう。
 

出典

警視庁 特殊詐欺対策ページ 特殊詐欺 発生状況

政府広報オンライン 「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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