更新日: 2024.01.18 その他暮らし

先日テレビを処分しました。NHKの「受信契約」は解約できますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

先日テレビを処分しました。NHKの「受信契約」は解約できますか?
自宅にテレビがあると、NHK受信契約の義務が生じます。では、テレビを処分すれば、受信契約の解約はできるのでしょうか。
 
今回は、NHK受信契約を解約できる条件や、手続きの手順について調べてみました。解約の際の注意点についても説明しますので、手続きの際に参考にしてください。
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NHKの受信契約を解約できる条件とは?

NHKの受信料額は、地上契約で年間1万3200円、衛星契約では2万3400円かかります。NHKを見ることがほとんどない、またはまったくないため、できれば支払いたくないと考える方もいらっしゃるでしょう。
 
受信契約の解約に関して、NHKは以下の条件を定めています。
 
・受信機を設置した住居に誰も住まなくなる場合
世帯消滅や海外転居などで、住居に住む人がいなくなる場合は、受信契約を解約できます。「一人暮らしをやめて実家に戻る」「単身赴任を解消する」などで、2世帯が1世帯になる場合は、どちらか一方の受信契約が解約の対象となります。
 
・受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
受信機を撤去・譲渡したり、故障したりして、NHK放送を受信できる機器が自宅に1台もない場合は、受信契約が解約の対象となります。
 
以上から、テレビを売却するなどして処分した場合に、家庭内に電波を受信できる機器が1台もなければ、受信契約を解約できることが分かります。
 

テレビを処分しました! 解約の際の注意点

テレビを処分して、NHK放送を受信できる機器がすべてなくなれば、受信契約は解約の対象になります。しかし、テレビを処分したからといって、一方的に支払いをやめてよいわけではありません。NHKの受信契約を解約するためには、所定の届出書を提出するなどして、解約の手続きを行う必要があります。
 
NHK放送を受信できる機器は、テレビだけではない点にも注意が必要です。
 
ワンセグ対応またはテレビチューナー付きのパソコン・スマートフォン・カーナビもNHK受信契約の対象となるため、これらを一つでも持っている場合は、受信契約の解約はできません。解約手続きに進む前に、NHK放送を受信できる機器が本当にすべてないかを確認しておく必要があります。
 

NHK受信契約の解約手続きはどうすればよい?

NHK受信契約の手続きは、インターネット上では受け付けてはいません。解約手続きの手順は、以下の通りです。

1. NHKふれあいセンター(営業)に電話をする
2. オペレーターに解約する理由を説明する
3. 所定の届出書を送ってもらう
4. 届出書に必要事項を記入して送り返す
5. 解約が受理される

NHKの受信料を12ヶ月前払いしている場合や、解約後にクレジットカードで受信料が引き落とされた場合は、解約が受理された月以降の受信料が返金されます。
 

テレビを処分した場合は解約の条件を確認してから手続きに進むこと

NHKの受信契約を解約したい場合は、電話連絡と所定の届出書の提出が必要です。テレビを処分したとしても、NHK放送を受信できる端末を持っている場合は、解約の対象となりません。解約したい場合は、手続きに進む前に、解約の条件を再確認するようにしましょう。
 

出典

日本放送協会 (NHK)
 受信料の窓口
放送受信料のご案内

よくあるご質問 受信契約はどのような場合に解約になるのか
 よくある質問集 解約手続きをした場合前払い分の受信料は返金されるのか
 よくある質問集 受信契約を解約処理したはずだが、受信料が引き落としされているのはなぜか
 
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