【うっかりで損!?】1年前にテレビを処分したのに、手続きを忘れて払い続けていたNHK受信料…お金は返ってきますか?
配信日: 2024.01.18
そこで今回は、解約手続きを忘れて余分に受信料を支払っていた場合に、返金してもらえるのかについて調べてみました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
NHKの受信契約を解約できる条件とは?
NHKの受信契約は、テレビの撤去・故障・譲渡などにより、NHK放送を受信できる機器がすべてなくなった場合に解約の対象となります。受信可能な機器には、ワンセグ対応の携帯電話・パソコン・カーナビも含まれるため、すべてがなくなっていることを確認する必要があります。
また、NHK放送を受信できる機器があったとしても、その家に誰も住まなくなる場合は解約の対象になります。これには、世帯消滅や海外転居などが含まれます。一人暮らしをしていた方が実家に戻るなどして、二つの世帯が一つになる場合は、どちらかの受信契約を解約できます。
NHKの受信契約は自動的に解約されることはないため、状況が変化して解約の対象となった場合は、NHKふれあいセンターに電話をして、解約の手続きを行わなければなりません。その際に、所定の届出書の提出についての案内があります。
解約をしたら前払い分の受信料は返金される
NHKの受信契約を解約するにあたり、すでに前払いで受信料を支払っていることもあるでしょう。この場合は、解約が受理された月以降の支払い分について返金されます。
ただし、解約が受理されるタイミングによって返金額が異なる点には注意が必要です。NHKふれあいセンターに電話してから、解約が受理されるまでに時間がかかることも考えられます。電話をかけた翌月に解約が受理された場合は、1ヶ月分多く受信料を支払うことになります。
前払いをしている場合は、解約の条件を満たした時点で、なるべく早めにNHKふれあいセンターに電話するとよいでしょう。
解約手続きを忘れていた場合の過払い金の返金はケース・バイ・ケース
NHK公式サイトに、解約手続きを忘れていた場合に、受信料を返金してもらえるのかについての記述はありません。
しかし、払い過ぎていた受信料が返金されるケースがあるようです。
例えば、一人暮らしをしていた方が実家に戻って同一の世帯となった場合に、解約手続きを忘れていて、受信料を二重に支払っていたことが住民票などで確認できれば、さかのぼって返金を受け付けてもらえることが考えられます。
また、一人暮らしの方が亡くなって、その後、その家にNHK放送を受信できる機器がない場合は、死亡診断書の写しなど、その方が死亡した日が分かる証明書を提出することで、さかのぼって解約を受け付けてもらえる可能性があります。
NHKの受信契約は、NHKふれあいセンターに電話をかけて解約の手続きを行いますが、1ヶ月以上電話がつながらないなど、NHKの都合で解約の受け付けが遅れた場合も、個々の事情に応じて、さかのぼって解約を受け付けることがあるようです。
ただし、テレビを処分したことを理由に、過去にさかのぼって受信料の返金を求めることは難しいといえます。リサイクル券などでテレビを処分した日は確認できますが、テレビ以外でも、NHK放送を受信できる機器があった可能性があるからです。
NHK放送を受信できる機器がすべてなかったことを確認することは難しいため、さかのぼって解約や返金を受け付けることはできないと考えられるでしょう。
「テレビを処分した」で過払い金の返金は難しい! 解約の対象になったら手続きを忘れずに
テレビを処分するなどして、NHK放送を受信できる機器がすべてなくなった場合は、受信契約の解約が可能です。前払いをしている場合は、解約が受理された月以降の受信料が返金されます。
しかし、解約手続きを忘れた場合に、過去にさかのぼって返金を受けられるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。「1年前にテレビを処分したのに解約するのを忘れていた」というケースでは、返金を受けることは難しいと考えられます。
うっかりで損をしないためにも、受信契約の解約の対象となった場合は、すみやかに解約手続きをとりましょう。
出典
日本放送協会 受信料の窓口 よくあるご質問 受信契約はどのような場合に解約になるのか
日本放送協会 受信料の窓口 よくあるご質問 解約手続きをした場合前払い分の受信料は返金されるのか
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー