【Bボーイ節約】通勤時間を縮めたいけど、家に自転車は置けない! 「スケボー」で通勤したら罰金などは発生するでしょうか……。

配信日: 2024.01.31 更新日: 2024.02.08

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【Bボーイ節約】通勤時間を縮めたいけど、家に自転車は置けない! 「スケボー」で通勤したら罰金などは発生するでしょうか……。
職場までの行き来には、ストレスのない手段を選ぶことが大切です。通勤に要する時間短縮も大事といえます。そのためには、徒歩よりは自転車通勤が望ましい場合もあるでしょう。ただ、自転車の置き場所がないなど、状況によっては実現が難しい場合もあります。
 
相談者は、自転車の代わりにスケボー通勤を考えていますが、このような行為に対して罰金が発生するのか、スケボーでの公道走行が可能かも含めて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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スケボーでの公道走行は「道路交通法」に違反する

結論からいうと、スケボーでの公道走行は「道路交通法」に違反します。禁止行為などを定めた同法七十六条4項三号に、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」と記載があるからです。そのため、通勤目的のみとはいえ、スケボーを使うのはよくありません。
 
ただ、条文に含まれる「交通のひんぱんな道路」がどのような道路なのか、迷う人もいるでしょう。実際、明確な基準がないため、事故で裁判になった場合は裁判所の判断に委ねられます。もちろん、裁判結果に関わらず良識のある行動が必要です。そのため、明らかに交通量が多い道路でのスケボー禁止はいうまでもありません。
 
また、交通量が少ない道路でもスケボー禁止の場所があるとの認識が必要です。いつ、どこで事故に遭うかわからないと肝に銘じておきましょう。
 

違反すれば罰金などの可能性も

スケボーで公道を走ること自体が禁止行為ではありますが、そもそもそういった行為は道路を破損するほか、交通に危害を生じさせる原因になる可能性があります。そのため、スケボー通勤中に事故を起こさなくても、罰金などを受ける可能性がでてくるのです。
 
実際に、道路交通法第百十九条では「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」、道路法第百一条では「みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」といった記載がみられます。
 

スケボー通勤にはリスクが多い

相談者はスケボーでの通勤を考えているので、スケボーの技術には自信があるのでしょう。ただし、プライベートでスケボーを操るのと通勤で使うのとでは勝手が異なります。通勤バッグのなかにお弁当やマイボトルを入れると、バッグがかさばります。
 
もし、職場で仕事着に着替える予定なら、荷物が増えるだけでなく着替えにも時間が取られるでしょう。スケボーを使うことで徒歩通勤よりは時間短縮になるかもしれませんが、思ったほど効果が期待できないケースもあるのです。しかも、通勤時間帯にはいろいろな人が行き交い混雑することも多いので、思わぬリスクが隠れています。細心の注意を払っていても、事故が避けられない場合もあります。
 
このようなリスクを考えるまでもなく、スケボーでの公道走行は違反だとの認識が必要です。自転車通勤に要する時間までは分かりませんが、徒歩通勤が可能ならこちらを検討してはいかがでしょう。
 

スケボーでの公道走行は違反! 自転車通勤が難しいなら徒歩での通勤も

通勤目的のみとはいえ、スケボーでの公道走行は「道路交通法」に触れる行為です。また、違反を犯した場合、罰金や懲役の対象になることも少なくありません。事故を起こさなくても書類送検など警察のお世話になる可能性もあります。スケボーでの通勤は時間短縮になるかもしれませんが、法に触れる行為は慎むことが大切です。自転車の置き場がないのなら、徒歩での通勤も考えてみましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 昭和三十五年法律第百五号 道路交通法 第七十六条4項三号・第百十九条
e-Gov法令検索 昭和二十七年法律第百八十号 道路法 第百一条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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