更新日: 2024.02.22 子育て

知人が大学生の娘に「月20万円」仕送りしているそうです。正直「多すぎでは?」と思うのですが、平均はどのくらいでしょうか? 多いと税金など発生しませんか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

知人が大学生の娘に「月20万円」仕送りしているそうです。正直「多すぎでは?」と思うのですが、平均はどのくらいでしょうか? 多いと税金など発生しませんか?
親元を離れて暮らす大学生の生活を支えているのは、主に仕送りやアルバイト収入です。
 
仕送り額は家庭によって異なりますが、子の住む場所や学業の状況などによって必要な金額も変わるため、いくら渡せばいいのかわからないという家庭も多いのではないでしょうか? また、経済的に余裕があるからといって多くの仕送りを渡した場合に税金がかかってしまうのかも気になるところです。
 
そこで本記事では、仕送りの平均額や、多額の仕送りに税金はかかるのかについて解説していきます。
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仕送りの平均額は月6万7000円

全国大学生活協同組合連合会の「第58回学生生活実態調査」では、アパート・マンション住まいを含む「下宿生」の生活費についての調査をしています。本調査によると、2022年の下宿生の収入は平均で月に12万4290円です。そのうち「6万7650円が仕送りの金額」です。
 
今回のケースである「月20万円の仕送り」は、平均額より3倍ほど高いことがわかりました。
 

月20万円の仕送りは税金がかかる?

個人から財産を受け取ると贈与となり、贈与税がかかってしまう可能性があります。それでは、月20万円の仕送りには税金がかかってしまうのでしょうか?
 
贈与税には基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った合計額が110万円までの場合は税金がかかりません。
 
本事例は「月20万円の仕送り」なので、年間240万円を仕送りとして渡していることになります。通常であれば、贈与税の基礎控除110万円を差し引いた130万円が贈与税の対象となり、申告をしたうえで税金を納めることになります。
 
もっとも、贈与にあたる場合でも贈与税がかからない場合がありますので次項で解説します。
 

通常必要と認められる場合は税金がかからない

贈与税がかからない場合として、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために受け取った財産で通常必要と認められるもの」があります。そのため、扶養義務者である両親から仕送りを受け取った場合も、通常必要と認められる範囲であれば贈与税がかかりません。
 
仕送りが月20万円であることは仕送り平均額の3倍ありますが、例えば都心部で家賃や物が高い、学費に加え教材購入や資格取得費用など教育関連費に充てる、学業に忙しくアルバイトができないなど、学生生活にかかる費用は人それぞれです。
 
そのため月20万円は極端に高額であるとはいえず、正当な使い道であれば贈与税の対象にならないと考えられます。
 
仕送りは必要な金額のみにし、仕送りを受け取った学生も「生活費や教育費以外の用途で使わないようにする」ことが大切です。
 

下宿をする前に家族で話し合ってみましょう

月に20万円の仕送りは学生が受け取っている平均額から考えると高額といえますが、生活費や教育費として通常必要と認められると考えられる場合は贈与税の対象となりません。しかし、貯金や趣味で車を購入するなど使い方によっては贈与税がかかってしまう可能性があり、注意が必要です。
 
仕送りをする扶養義務者たる両親は適正な金額を考え、仕送りを受け取る学生も用途を理解することが大切です。仕送りの「渡しすぎ」や異なる用途への「使いすぎ」には充分注意しましょう。仕送り額を決める際、まずは家族で仕送りや一人暮らしの生活について話し合うことをおすすめします。
 

出典

全国大学生活協同組合連合会 第58回学生生活実態調査 概要報告
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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