更新日: 2024.03.23 その他暮らし

親が銀行に退職金も含めて5000万円預けています。破綻したときには保護される1000万円以外は本当になくなってしまうのですか?

親が銀行に退職金も含めて5000万円預けています。破綻したときには保護される1000万円以外は本当になくなってしまうのですか?
銀行などが破綻してしまったとき、預けていたお金はどうなってしまうのか、誰しもが不安を覚えるのではないでしょうか。そのような事態において、預金者を保護するために「預金保険制度」という制度があります。今回は、この「預金保険制度」によって、どこまで預金が保護されるのかを解説していきます。
小山英斗

執筆者:小山英斗(こやま ひでと)

CFP(日本FP協会認定会員)

1級FP技能士(資産設計提案業務)
住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
未来が見えるね研究所 代表
座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ

人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。

「未来が見えるね研究所」では、多くの人と多くの未来を一緒に描いていきたいと思います。
https://miraiken.amebaownd.com/

預金保険制度とは

預金保険制度は、金融機関が破綻したとき、預金者の保護や資金決済の確保によって信用秩序を維持することを目的とした制度です。この制度によって、利息がつく預金などについては、1金融機関につき、預金者1人当たり元本1000万円までと破綻日までの利息などが保護されます。
 
この制度は金融機関に預金をすることで自動的に適用されるため、預金者自身の加入手続きなどは不要です。
 

制度の対象となる金融機関

預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫です。
 
上記金融機関の海外支店や、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は制度の対象外です。
 

制度の対象となる金融商品

預金保険制度の対象となる金融商品は、次のようなものとなります。
 

・預金(当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金)
・定期積金
・掛け金
・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)
・金融債(保護預かり専用商品に限る)

出典 預金保険機構「預金保険制度の概要」の「預金保険制度の対象となる預金等」より筆者作成
 
外貨預金や譲渡性預金、無記名預金、金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)などは保護の対象外です。
 

預金などが保護される範囲

金融機関が破綻したとき、預金などが保護される範囲は、対象となる預金が「決済用預金」か「一般預金」なのかで異なります。決済用預金とは、以下の3点を満たしている預金のことです。
 

1.決済サービスを提供できる
2.預金者がいつでも払い戻しを請求できる
3.利息がつかない

 
当座預金や利息のつかない普通預金などはこの決済用預金に該当します。決済用預金は預金保険制度で全額保護されます。
 
一方で、利息のつく普通預金や定期預金などは一般預金に分類され、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1000万円までと破綻日までの利息などが保護されます。
 
なお、金融機関が合併などをした場合は、その後1年間に限り、保護される金額の範囲は、「預金者1人当たり1000万円×合併などに関わった金融機関の数」による金額となります(全額保護される預金を除く)。例えば、2行合併の場合は2000万円となります。
 

預金保険制度で保護されない預金はどうなる?

一般預金で元本が1000万円を超える部分とその利息や、預金保険制度の対象外である外貨預金などについては、預金保険制度では保護されません。
 
例えば、定期預金などの一般預金に5000万円を預け入れていた場合、保護されるのは、1000万円までと1000万円に対する利息分となります。残りの4000万円とその利息分については保護の範囲外です。
 
保護の範囲外となる預金などについては、破綻した金融機関の財産状況に応じて、倒産手続きにより弁済金・配当金として支払われることになるため、一部がカットされる可能性があります。どの程度カットされるかは、破綻した金融機関の資産の処分・回収などの状況に応じて、裁判所の関与の下で決定されます。
 
金融機関が破綻したとき、預金保険機構が保険金を直接預金者に支払う方式のことを、また、このとき預金などの一定額までしか保護されず、一部がカットされることを「ペイオフ」といいます。
 

破綻した金融機関に借り入れがあった場合

破綻した金融機関に借り入れがある場合、預金者は預金と借入金を相殺することができます。これは自動的には行われず、預金者が手続きをする必要があることに注意しましょう。手続きについては、破綻時の広報活動を通じて預金者に案内されることになっています。
 
例えば、利息のつく普通預金が5000万円ある預金者に、同じ金融機関から4000万円の借り入れがあるとします。この金融機関が破綻した場合、預金のうち1000万円は預金保険制度によって保護されます。
 
しかし、ここで何もしなければ、保護範囲外の4000万円は一部カットされる可能性があり、借入金4000万円の返済も残ります。
 
一方、預金5000万円のうち4000万円と借入金4000万円を相殺すれば、保護範囲外の4000万円については一部カットを免れたのと同じ効果が得られることになり、借入金4000万円の返済も不要になります。
 

ペイオフから預金を守るための対策

ここまで述べてきたとおり、預金保険制度があっても、預けているお金が全て保護されるわけではありません。大切なお金を守るためには、以下のような対策も必要です。
 

複数の金融機関に預金を分散させる

預金保険制度の対象となるのは、利息のつく預金について「1金融機関につき、預金者1人当たり元本1000万円まで」です。
 
そのため、元本が1000万円を超えるような場合、複数の金融機関に預金を分散させることがペイオフ対策の1つになります。1金融機関の預金を1000万円以下とすることで、預け入れた各金融機関での預金を全て保護対象とすることができます。
 

決済用預金を利用する

全額預金保護の対象となる、決済用預金にお金を預け入れることも選択肢の1つとなります。決済用預金には当座預金や利息のつかない普通預金などがありますが、当座預金は法人や個人事業主向けのため、一般の人であれば普通預金(無利息型)や決済用普通預金と呼ばれる金融商品が選択肢になるでしょう。
 

国債など比較的安全性の高い金融商品を活用する

国が発行する債券(国債)は預金より利回りが高く、それでいて比較的リスクが低いといった特徴があります。預金以外にも、そういった金融商品を活用し、預金は預金保険制度の対象となる額まで抑えるという方法もあります。
 
例えば、個人向け国債は元本割れがなく、換金には発行後1年以上の経過を待つ必要がありますが、その後はいつ解約しても元本が戻ってきます。ただし、中途換金の場合は直前2回分の各利子(税引き前)相当額×0.79685が差し引かれることに注意しましょう。
 

経営が健全な金融機関を選ぶ

経営が健全で破綻リスクが低い金融機関を預金先として選ぶことも重要です。銀行など金融機関の経営の健全性を見るためには、自己資本比率に注目する方法があります。自己資本比率が高ければ、経営が健全といえるでしょう。
 
なお、銀行の自己資本比率については、海外に営業拠点を持っている銀行であれば最低8%、国内のみで営業している銀行であれば最低4%を維持することが監督当局から課されています。
 

まとめ

金融機関の破綻は、実際、過去にも何度か起こっており、1997年に北海道拓殖銀行が、1998年には大手である日本長期信用銀行や日本債券信用銀行が破綻しています。「銀行は破綻しない」といわれていた時代は過去のものとなっています。
 
預金保険制度をよく理解した上で、ペイオフから預金を守るため、しっかりと対策をとるようにしましょう。
 

出典

預金保険機構 預金保険制度の概要
預金保険機構 破綻した金融機関に借入があった場合に、相殺できますか?
財務省 個人向け国債 商品概要
 
執筆者:小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)

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