更新日: 2024.04.24 その他暮らし

エンジンをかけたまま車を離れたら「6000円」の反則金!? 意外と知られていない「交通違反」とは

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

エンジンをかけたまま車を離れたら「6000円」の反則金!? 意外と知られていない「交通違反」とは
飲酒運転やスピード違反など、厳しい罰則を伴う交通違反に気をつけていても、意外と知らずにうっかりやってしまっている交通違反があります。
 
例えばエアコンをそのまま効かせておきたくて、エンジンをかけっぱなしにして車を離れると、反則金として6000円を支払わなければならないことも……。
 
そこで今回は、うっかりやってしまいがちな、意外と知られていない交通違反を3つご紹介します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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4割ほどの人が知らない!? うっかりやっているかもしれない交通違反

飲酒運転・スピード違反・信号無視をすれば、交通違反で捕まって厳しい罰則が科せられることは多くの人が知っているでしょう。しかし、意外と知られていない交通違反もあるため注意が必要です。
 
ソニー損保保険株式会社が実施した「2023年全国カーライフ実態調査」では、「交通規則違反に関する認知」についての質問をしています。
 
例えば「信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても一時停止をしない」ことは交通違反になりますが、このことを知っている人は62%でした。むやみにクラクションを鳴らすことや、スマホのカーナビアプリを操作しながら運転することも、5割以上の人が交通違反になることを認知しています。
 
ただし、4割前後の人は交通違反だと知らずにいることが分かります。
 
知っていながらやっている人を見かけることがあるため、自分自身もうっかりやっていないか、今一度、交通ルールや運転マナーを見直してみるとよいでしょう。
 

意外と知られていない交通違反も! 反則金はいくらくらい?

同調査では、2~3割の人しか知らない以下のような交通違反についても紹介しています。
 

「エンジンをかけっぱなしで車を離れる」は20.0%

車から離れるときは、エンジンを止めてサイドブレーキをかけるなど、車が完全に停止状態を保つようにしなければなりません。「エアコンを効かせておきたい」「ちょっとコンビニに寄るだけだから」などの理由で、エンジンをかけっぱなしで車を離れることは、実は交通違反であるため注意が必要です。
 
うっかりエンジンを止めるのを忘れて車を離れると、「停止措置義務違反」とみなされて、普通車の場合は6000円の反則金を支払うことになります。
 

信号待ちのタイミングで運転手を交代する:23.5%

交差点とその端から5メートル以内の部分は駐停車禁止場所になっていて、赤信号を含む法令の規定など例外を除いて停車または駐車をしてはいけません。疲れたからといって赤信号のタイミングで運転手を交代すると、交通違反で捕まるおそれがあるため注意が必要です。
 
駐停車禁止場所で停車したとみなされると、普通車の場合は1万2000円の反則金を支払うことになります。
 

「高速道路でガス欠になる」は26.0%

高速道路を走行する際に、運転者はガソリンの量を確認する義務があります。「まだ大丈夫」などと考えて給油を怠ることがないよう注意が必要です。
 
高速道路でガス欠になると、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」で、普通車の反則金は9000円です。
 

うっかりで6000~1万2000円の反則金も!意外と知られていない交通違反に要注意

交通違反の中には、多くの人に知られていないものもあるため、車を運転する際は注意が必要です。
 
エンジンをかけっぱなしで車を離れたり、信号待ちのタイミングで運転手を交代したり、高速道路でガス欠になったりすることは、交通違反に該当して、6000円~1万2000円の反則金を支払わなければならない可能性があります。この機会に、交通ルールや運転マナーを一度見直してみるのはいかがでしょうか。
 

出典

ソニー損害保険株式会社
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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