更新日: 2024.04.25 その他暮らし

30歳会社員で「年収500万円」。退職後にすぐ就職して「再就職手当」をもらったら、失業手当を全期間もらうより「額」が減ってしまった! 減った分は取り戻せないの?

30歳会社員で「年収500万円」。退職後にすぐ就職して「再就職手当」をもらったら、失業手当を全期間もらうより「額」が減ってしまった! 減った分は取り戻せないの?
「急いで再就職したから失業手当を全額もらえなかった」というように、失業手当や再就職手当について不満がある人も多いことでしょう。
 
失業手当受給中に再就職手当をもらってしまうと、失業手当の受給額が少なくなってしまいます。しかし、就業促進定着手当が受給できれば、減ってしまった受給額を補うことが可能です。
 
本記事では、再就職手当をもらった場合、失業手当がどの程度減ってしまうのか、就業促進定着手当はどのような手当なのか解説します。少しでも失業手当を多く受けたい人は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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再就職手当を利用すると、どの程度受給額が減る?

再就職手当とは、失業手当の受給中に再就職したときに受け取れる手当です。再就職手当は、失業手当の受給できる日にちがどの程度残っているかによって次のように変わります。

失業手当の支給日数を所定給付日数の
●3分の2以上残して再就職した場合:基本手当の支給残日数の70%
●3分の1以上残して再就職した場合:基本手当の支給残日数の60%

まず再就職手当を利用すると、どの程度受給額が減るのか計算してみましょう。
 
年収500万円の30歳会社員が、雇用保険に10年加入していたと仮定します。上記のケースで自己都合退職すると所定給付日数は180日、賃金日額は7605円となります。
 
そして、失業手当の所定給付日数の60日を残して再就職した場合、基本手当の支給残日数の60%になるため、「再就職手当は27万3780円」です。120日分である失業保険91万2600円は通常どおり受け取っているため、再就職手当と合計して118万6380円受け取ったことになります。
 
しかし、180日間失業保険を受け取れば合計で136万8900円となるので、その場合に比べ、18万2520円の損との計算になります。
 

就業促進定着手当とは

前記のような場合でも、就業促進定着手当が受給できれば、再就職手当を受け取った場合に少なくなった額をある程度補える可能性があります。
 
就業促進定着手当が受けられる条件は、次のとおりです。

●再就職手当の支給を受けている
●再就職の日から同じ事業主に6ヶ月以上雇用保険の被保険者として勤務している(企業した人は除く)
●再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること

就業促進定着手当が受給できる場合、次の計算式で計算した金額を受給できます。

(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数
 
※再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額の計算方法(月給の場合)
再就職後6ヶ月間の賃金の合計額 ÷ 180

 

就業促進定着手当を受け取れればいくら補える?

年収500万円の30歳会社員が再就職して年収450万円に下がったと仮定し、就業促進定着手当がいくらもらえるのか計算していきます。

(前職の賃金日額:1万3888円-再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額:1万2500円)× 180 = 24万9840円(就業促進定着手当)

ただし、就業促進定着手当には、次のように受給上限があります。

上限額= 基本手当日額 × 支給残日数 × 40%
※基本手当日額の上限:5840円(60歳未満の場合)
※基本手当日額と支給残日数は再就職手当で利用した数字を使って計算

基本手当日額:5840円 × 支給残日数:60日 × 40% = 14万160円(就業促進定着手当の上限額)
 
つまり、再就職手当の受給で18万2520円少なくなった分が、就業促進定着手当で14万160円分補えるということです。
 

まとめ

「失業保険の受給中」に再就職すると、失業保険が全額受給できなくなります。再就職手当を受給しても損をしたと感じる人もいるかもしれません。早期に再就職することで生活の安定が図れるのはもちろん良いことですが、どうせならもらえるはずのお金が減るのは避けたいはずです。そのようなときには、就業促進定着手当が受給できるか確認しましょう。
 
再就職手当も就業促進定着手当もどちらも受給条件は厳しいですが、受給条件をハローワークに確認して受け取れるお金は受け取っておきましょう。
 

出典

厚生労働省 再就職手当のご案内
厚生労働省 再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられます
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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