「派遣期間3年ルール」を活用してキャリアアップができるって本当?
配信日: 2018.11.14 更新日: 2019.01.11
そんな方にとって、2015年の労働者派遣法の改正から3年が経過した2018年10月は、「派遣期間の3年間ルール」が初めて適用される重要な時です。
今回は、派遣社員として働く場合の「派遣期間3年間ルール」の影響と活用法についてお伝えします。
Text:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー
大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。
派遣期間3年間ルールの背景
そもそも派遣という働き方は、育児や介護などの事情で正社員として働くことが難しい場合の一時的な選択肢として存在するという考え方がありました。
確かに、契約期間が短い派遣社員は正社員としての束縛が少なく、自由度が高い働き方でもあります。
しかし、短期契約の更新を繰り返し、低コストで労働力を調達できる手段として企業が利用する風潮になっていることも否定できません。
そこで、2015年に労働者派遣法が改正され、派遣期間3年を超える契約ができなくなったのです。
この改正により、派遣労働者が同一の派遣先事業所で働くことができる期間は3年が限度となり、派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等の意見を聴かなければならなくなりました(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)。
また、派遣期間が延長された場合でも、同じ派遣労働者は異なる部署へ異動しなければならなくなりました。
派遣で3年を超えて働くとどうなる?
では、同じ事業所の同じ部署などに継続して3年派遣される見込みとなった場合は、どうなるのでしょうか。
この場合、派遣元事業主は下記の雇用安定措置をとることが義務付けられます。
1、派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)
2、新たな派遣先の提供(その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります)
3、派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用(派遣元での正社員雇用など)
4、その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣の対象となること等)
派遣期間の3年ルールを活用しよう
この派遣期間3年間ルールの対象となるのは、2015年9月30日以降に労働者派遣契約を締結、更新した方です。このルールを活用すれば、正社員へのキャリアアップや雇用の安定につなげることもできるでしょう。
ただし、これらの雇用安定措置を受けるには、派遣元事業者に派遣終了後も継続して就業することを申し出ることが必要です。つまり、3年ルールを知っていなければ活用することはできません。
この機会に、3年ルールを理解し、今後の自分のキャリアをどのようにしていくべきか考えるきっかけにしてはいかがでしょうか。
Text:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
DCアドバイザー