更新日: 2024.07.29 その他暮らし

注文したラーメンと一緒に持参した白米を食べていたら注意を受けました。注文はしているし、文句を言われる筋合いはないと思うのですが…。

注文したラーメンと一緒に持参した白米を食べていたら注意を受けました。注文はしているし、文句を言われる筋合いはないと思うのですが…。
飲食店に行ったときに、「注文した料理と一緒に自分で持参した食べ物を食べている客がいた」という話を耳にすることがあります。そのお客の言い分からすれば、お店の料理の注文はしているので、自分が持参した食べ物を食べようが問題ないという考えなのでしょうが、こういった行為はマナー違反です。
 
また飲食店への食べ物の持参が法的に問題ないのかも気になるところではないでしょうか。そこで今回は、飲食店に食べ物を持参してはいけない具体的な理由や問題点を法的な観点から解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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飲食店に食べ物を持参してはいけない理由

飲食店に食べ物を持参してはいけない理由は、お店の利益を損ねてしまうからです。例えば、ラーメン屋でラーメンを注文して、持参した白米を食べたとします。ラーメン屋にはライスのメニューがあるところが多いので、そのお店は客が持参した白米の分の利益を失うことになります。
 
飲食店での食事の料金は、お店の場所代という意味もあります。店主はお店の家賃を支払い、管理維持を行った上で料理の提供をサービスとして行っています。そのため、お店が食べ物の持ち込みを禁止している以上、お客はお店のルールに従わなくてはなりません。
 
また食品衛生上の観点からも、食べ物の持ち込みはお店側にとってリスクになります。飲食店には厚生労働省が定めた食品衛生法を守る義務があり、経営は厳しい食品衛生法の基準をクリアした上で行うことができます。
 
飲食店で食中毒が起こった場合は、お店は責任を問われ、営業停止処分・もしくは営業禁止処分を受けることになります。お客が自分で持参した食べ物をお店で食べて食中毒を起こした場合でも、飲食店には保健所からの調査が入ります。
 
そのような場合でも、お店はお客自身が持ち込んだ食べ物で食中毒を起こしたという事実を証明しなければならず、お店に責任がなかったと分かるまではお店は営業を停止しなければなりません。また食中毒がお客の責任だと分かったとしても、食中毒が起こった店としてイメージに傷がついてしまう可能性があります。
 
このようにお店に多大な迷惑をかけてしまうので、食べ物の持参は止めるようにしましょう。
 
 

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飲食店に食べ物を持参する法的な問題

飲食店に食べ物を持参する行為はマナー違反ではありますが、実は直接的に禁止する法律はありません。ただし、お店には自分のお店で行うサービスを自分で自由に決められる権利があります。食べ物の持ち込みを禁止しているお店でお客が食べ物の持ち込みを行った場合には、店主から退店を求められる場合があります。
 
店内は店主の所有する建物の敷地内のため、お客は対店に従わなくてはなりません。お店のルールを無視した上で店内に留まり続けた場合、「不退去罪」や「建造物侵入罪」とみなされる場合があります。実際に訴えられることはあまりありませんが、店主に注意されたにも関わらず、食べ物の持ち込みを強行するような行為は避けた方がよいでしょう。
 

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飲食店で残した料理を勝手に持ち帰るのはOKか?

飲食店で注文した料理を残した場合に、許可なく持ち帰ることには問題はないのでしょうか。厚生労働省食品安全部からの聞き取りによると、「食品衛生法においては、客側・飲食店側ともに、外食時の食べ残しを持ち帰ることについて禁止する規定はない」という見解を示しています。
 
ただし、お客が持ち帰った料理を食べて食中毒を起こした場合は、お店に一切責任が無いとは言い切れないとの見解も示していますので、お店側が持ち帰りを禁止している場合は基本的に持ち帰りは避けた方がよいでしょう。
 
なお、食べ放題のお店で料理を勝手に持ち帰る行為はNGとされています。
 

飲食店への食べ物の持参は事前に許可を取るようにしよう

飲食店でお客が食べ物を持参する行為は、多くのお店が禁止しています。飲食店には自分のお店が提供するサービスをもとに自分でルールを取り決める権利があるので、お客はそれに従わなくてはなりません。
 
食べ物の持参をしたい場合は、必ず事前にお店に許可を取ってからにしましょう。しかし、料理の持ち込みOKの飲食店やドリンクのみOKとしている飲食店もあるので、そういったお店を探して食べに行くのもよいでしょう。
 

出典

消費者庁 第2回食品ロス削減に関する意見交換会 「外食時の食べ残しの持ち帰り」に関する食品衛生法の整理等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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