旅行先での車移動をお得にしたいです。ライドシェアとカーシェアリングってなにが違うの?

配信日: 2024.05.18

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旅行先での車移動をお得にしたいです。ライドシェアとカーシェアリングってなにが違うの?
最近ニュースなどで目にする「ライドシェア」。カーシェアリングと何が違うのでしょうか? 車を持たない若者が増えるなか、イベントや旅行などで時には車を使いたいと思う方に向けて、ライドシェアの仕組みを解説します。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

ライドシェアとは

ライドシェア(Ride Share)とは、自動車の相乗りや配車サービスのことで、ライドシェアリングともいい、出発地あるいは目的地が同じの人が相乗りして運転手が無償で運転する方法(カープール型)や、運転手が有料で利用客を送迎する方法(TNCサービス型)があります。
 
同乗によって、相乗りする人とガソリン代などを負担し合うことで、交通費が節約できることや二酸化炭素の排出削減、交通渋滞の緩和等のメリットがあります。欧米では普及していますが、日本では一部地域では解禁されていますが、一般の人が自家用車を用いて有償で他人を運送することについての法規制がありますので進んでいません。
 

カーシェアリングとどう違うの?

似たようなサービスにカーシェアリングがあります。カーシェアリングは、車の貸し出しが目的で空いている車と車を利用したい人をマッチングさせるサービスで、車を貸すのはレンタカー会社のような事業者が多く、個人間の車の貸し借りは少数です。
 
事業者が貸す場合は、コインパーキング等に停められた車を利用者が予約し、必要な時間分を使い、指定の場所にて返却をする仕組みです。よって、ライドシェアはあくまで相乗りが目的で、運転手と同乗者をマッチングさせるサービスです。
 

ライドシェアのメリット・デメリットは

まず利用者側のメリットは、費用がガソリン代や高速料金等の実費程度ですので、利用料が一般的にタクシーより安く抑えられます。また、観光地等のタクシー不足の地域では移動手段が確保できる等が挙げられます。
 
運転手側のメリットは、利用者同様、上記の諸費用が利用者との割り勘なので、自身の移動時の費用が抑えることができます。また、TNCサービス(自家用車ドライバーと利用者をつなぐスマホアプリサービス)の場合であれば、自身の資産である自家用車や隙間時間の有効活用、副業としての所得増加などが挙げられます。
 
利用者側のデメリットは、あくまで一般のドライバーが運転するため、タクシー運転手のような専門的な知識や技術・資質がある保証はありませんし担保もされていません。つまり、ドライバーのアタリ・ハズレがあることが考えられます。
 
また、万が一事故が起こった場合の保険の問題も挙げられます。タクシーの場合は事業者が加入している保険からの補償となりますが、ライドシェアの場合はドライバー個人が入っている保険からの補償となります。よって、ドライバーの保険契約しだいでは十分な補償が受けられない場合も考えられます。
 
提供側のデメリットは、利用しているプラットホームがサービスを終了した場合、ドライバーへの補償がないことが考えられます。また、万が一の事故の場合の保険の問題もあります。
 

日本でのライドシェアはどうなるの?

上記のように、一部の地域でライドシェアは解禁されていますが、その主な理由は過疎化・高齢化によって病気になったとき等の移動手段確保が主な理由でした。
 
しかし、2024年4月からタクシー不足を理由に、タクシー会社の運行管理の下でライドシェアが曜日や時間帯を限定して導入されます。導入される地域は図表1のとおりです。
 
【図表1】


 
また、2024年5月からは上記の4地区に加えて、札幌、仙台、埼玉、千葉、大阪、神戸、広島、福岡でも導入される予定です。
 

まとめ

全国的な普及までにはまだ時間がかかるかと思いますが、タクシー業界の人材不足や観光地のタクシー不足、過疎地の高齢者の足等の地域の問題、そして環境問題とさまざまな問題の解決手段として有効なシステムです。
 
利用する場合も、ドライバーとなる場合もメリットだけでなく、互いが気持ちよく使えるようにしたいですね。
 

出典

国土交通省 全自交労連 提出資料
国土交通省 自家用車活用事業に係る営業区域ごとのタクシーの不足車両数を公表します
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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