更新日: 2024.06.11 その他暮らし

気になる物件がいくつもあって決められません。全部「仮押さえ」したら後でキャンセル料がかかりますか?

気になる物件がいくつもあって決められません。全部「仮押さえ」したら後でキャンセル料がかかりますか?
賃貸物件を探す際、さまざまな物件を見比べてから決めたいと考える人もいるでしょう。しかし、なかなか物件を一つに絞れないとき、気になった物件をいくつか仮押さえをしておきたいと考える人もいます。
 
本記事では、賃貸物件における仮押さえの意味を解説するとともに、仮押さえ後にキャンセルした場合にキャンセル料が発生するのかについて紹介します。トラブルなく部屋探しを進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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不動産業界が言う仮押さえとは?

仮押さえと聞くとキープするという意味を想像しますが、賃貸物件における仮押さえはキープとは異なります。不動産会社では、賃貸物件における仮押さえといった場合、キープではなく入居の申し込みを意味していることがほとんどです。そのため、不動産会社で仮押さえを提案された際は、入居に関する手続きを進めるかどうかを尋ねられていると認識しましょう。
 

賃貸の仮押さえは基本的にできない

一般的に不動産業界では、借りると確定はしていないがひとまず押さえておきたいという意味の仮押さえはできません。部屋を仮押さえしてしまうと、他の入居希望者の申し込みを受け付けられず、貸主が契約のチャンスを逃してしまう可能性があるからです。貸主にとって不利に働いてしまうため、賃貸物件の契約では仮押さえはできず、基本的に早く契約した者勝ちです。
 
仮押さえができないため、気に入った物件を見つけてもすぐに契約せずほかの物件を見て回っていると、契約しようと決めたころにはほかに入居者が決まってしまっているというケースもあります。そのため、住みたい部屋が見つかったら早めに入居の申し込みを進める必要があります。優良物件を逃さないためにも、事前に条件を絞って自分のなかでルールを決めておくとよいでしょう。
 

賃貸を仮押さえするには申込金が必要なケースもある

地域や不動産会社によってルールは異なりますが、賃貸物件の仮押さえにあたる入居の申し込みには、申込金が必要なケースがあります。申込金とは、不動産会社に預ける費用を指しており、賃貸借契約が成立した際に、敷金や礼金に充当されるお金です。
 
一般的には、家賃1カ月分の金額が入居申込金として請求されます。また、申し込み後にキャンセルする場合、賃貸借契約を結ぶ前であれば原則申込金は返還されます。申込金を返してもらえないトラブルに巻き込まれないためにも、支払時に預かり証をもらうようにしましょう。預かり証を所持していれば申込金を預けている証明ができるため、未然にトラブルを防げます。
 

賃貸借契約前であればキャンセル料はかからない

入居申し込み後にキャンセルした場合、キャンセル料が発生するのか気になっている人も多いでしょう。結論、賃貸借契約を締結する前であればキャンセルが可能で、キャンセル料も発生しません。基本的に、賃貸借契約を交わしていなければ、申込金を支払っており、入居審査を通過していてもキャンセルが可能で、申込金は返金されるのがルールです。
 

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賃貸借契約後であればキャンセル料が発生

キャンセル料は、解約に伴う事務手数料と利益損失に対する損害賠償金の2種類が存在します。賃貸借契約を結んだ後に何らかの事情でキャンセルする場合は、申し込みのキャンセルではなく賃貸借契約の解約に該当するため、契約金の一部が返還されなかったり、契約書に違約金の記載があれば違約金が発生したりします。
 
消費者庁が公表している「キャンセル料に関する消費者の意識調査」報告書によると、不動産の賃貸借契約における契約額の平均は50万500円で、キャンセル料金の平均が5万9600円です。地域や物件によっては、家賃1ヶ月分程度のキャンセル料を支払う必要があります。決して小さな金額ではないため、賃貸借契約後にキャンセルすることのないように慎重に契約を結ぶようにしましょう。
 

仮押さえでも契約前ならキャンセル料は発生しない

賃貸物件の仮押さえは、一般的に入居の申し込みを指しています。不動産会社によっては申込金の支払いが必要です。入居の申し込みを行っても賃貸借契約を締結する前であれば、キャンセルが可能です。
 
そのため原則としてキャンセル料は発生せず、申込金も返還されます。キャンセル料や違約金が発生するかどうかは、賃貸借契約を結んでいるかがポイントです。賃貸契約のときにはキャンセルすることがないか、キャンセル料は発生するのかなどを確認をして、慎重に行いましょう。
 

出典

消費者庁 「キャンセル料に関する消費者の意識調査」報告書
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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