【家計急変】夫が失業しそうです。収入がガクンと落ちますが、世帯収入が300万以下になったら子どもたちの高校・大学は「無料」になるのでしょうか?
配信日: 2024.07.06
しかし、教育費の工面ができなくなったからといって、進学や就学を諦めてはいけません。世帯収入が急に下がった場合の救済措置は多く用意されています。
本記事では、世帯年収が一定額を下回った場合に利用できる教育費に関する救済措置や、救済措置を利用する際の注意点を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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家計が急変した場合に学費の補助を受けられる制度
高校・大学への進学が決まった後や在学中に家計が急変した場合、条件を満たせば修学支援を受けられる可能性があります。修学支援を受けられれば、退学など最悪な事態を避けられるでしょう。在籍している学校、家計が急変した原因等によって利用できる修学支援が異なります。
本項では、家計が急変した場合に利用できる修学支援を紹介しますので、家計が急変した場合は参考にしてください。
高等学校等就学支援金制度
文部科学省では、高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)を実施しています。子どもが高校在学中に、保護者等の負傷・疾病による療養のためなど、自分に責任がない原因で就業ができず、世帯年収が約590万円未満相当まで減少した場合に利用が可能です。
また、以下のような方も対象になる場合があります。
・通常の就学支援金の対象にならない
・現在受給していても支給限度額まで支給されていない
支援される金額の上限は、月額3万3000円(公立高校等は月額9900円)です。
日本学生支援機構 家計急変採用-給付奨学金
独立行政法人日本学生支援機構では、家計が急変した高校・専門学校・短大・大学に在学中の学生、進学予定の学生を対象として給付型の奨学金を行っています。家計急変採用の対象は、以下の5事由に該当する方です。
・生計を維持している者が死亡した
・生計を維持している者が病気やけがで半年以上就業できない
・生計を維持している者が非自発的な失業をした
・生計を維持している者が災害にあった
・学生本人が家庭内暴力から避難している
指定されている条件に当てはまる場合は、返済不要の奨学金を利用できます。進学の前々年に家計が急変した場合も対象となっており、「進学する費用が確保できないけれど進学を諦められない」といった方でも利用が可能です。詳しくは、日本学生支援機構の公式ホームページを確認してください。
大学・高校独自の修学支援制度もある
大学・短大・専門学校のなかには学校独自の修学支援制度を設けているところもあります。家計が急変して学費が納められない場合、まずは学校の公式ホームページを確認したり、学生課で相談したりしてみましょう。
家計が急変した理由や世帯年収によっては、修学支援制度を利用できたり、学費の分割納入が認められたりします。利用できる修学支援や利用できる条件が学校によって異なるので、まずは条件を確認してください。
家計急変の就学支援を受けたい場合の注意点
家計急変で修学支援や奨学金を利用できるといっても、条件は限られています。例えば、生計を維持している方が病気などやむを得ない理由で退職した場合は利用できますが、自主退社した場合は認められないケースもあります。
家計が急変して世帯年収が下がったからといって、無条件で利用できるわけではないことを理解しておきましょう。
また、大地震や水害など大規模な被害が出た天災に巻きこまれ、住んでいる家や就業している会社が失われた場合は、自治体が独自に修学支援を行うケースもあります。天災で生計を維持している方が亡くなったり仕事を失ったりした場合は、自治体からのお知らせもチェックしてみてください。
家計が急変しても落ち着いて、受けられる修学支援を探そう
家計が急変した場合、高校や大学の学費が払えなくなる可能性があります。高校や大学は義務教育ではないため、学費が払えなければ退学するしかないと思い詰めてしまう方もいるでしょう。
しかし、現在は文部科学省や日本学生機構、大学・高校・専門学校や自治体などが、修学支援を行っています。学費が払えなくなったからといって慌てることなく、まずは利用できる可能性がある修学支援を探してください。また、高校・専門学校・短大・大学などでも相談窓口がありますので、ぜひ利用してみましょう。
出典
文部科学省 高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)
日本学生支援機構 家計急変採用-給付奨学金(返還不要)の申込み方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー