更新日: 2024.07.09 その他暮らし

子どもが「軽トラの荷台」に乗るのに憧れています。私有地なら問題ありませんか? なにか“例外”はあるのでしょうか?

子どもが「軽トラの荷台」に乗るのに憧れています。私有地なら問題ありませんか? なにか“例外”はあるのでしょうか?
スタジオジブリの名作「となりのトトロ」の冒頭の引っ越しシーンなどを見て、軽トラックの荷台に乗ってみたいと考えたことがある人はいませんか。また、昔の田舎などで実際に軽トラックの荷台に人が乗っているのを見たという人もいるでしょう。
 
本記事では軽トラックの荷台に人が乗るのはNGなのか、乗っても良い例外はあるのか、について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

軽トラックの荷台に人が乗るのは原則NG

道路交通法第55条に「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させて車両を運転してはならない」と定められており、軽トラックの荷台は乗車のために設備された場所ではないので、軽トラックの荷台に乗車することは原則NGとなります。
 

軽トラックの荷台に人が乗っても良い例外とは?

しかし、道路交通法第55条にはただし書きとして、「貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。」とあります。
 
したがって、荷台に積んだ荷物の安定性や状況が不安な場合などは荷物を見守る人を荷台に乗せて運転してもよいことになります。荷物の量や状態にもよりますが、最小限度の人員とされているので、荷台に乗れるのは1人もしくは2人だと考えられます。
 
また道路交通法第56条には、「出発地を管轄する警察署長が許可した場合は荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる」とあります。荷物を運搬していなくても警察署長の許可があれば、荷台に人を乗せて運転しても良いとなっていますが、実際に許可されるケース(お祭りなど)はわずかなようです。
 

軽トラックの荷台に人が乗る際の注意点

軽トラックの荷台に人が乗る際には、シートベルトがなく身体を固定することが難しいので、急カーブなどで荷台から振り落とされないように立ったまま乗車しないようにしましょう。
 
なお、法律上違法でなくても、荷台に人を乗せた状態で事故を起こした場合、自動車保険の対象外になる可能性があります。保険の対象になるかは保険会社や保険内容によって変わってきます。自動車保険が適用外となれば、1億円以上の賠償額を自費で払うケースも考えられます。
 
また、私有地(不特定多数の人が利用しない場合に限る)は道路交通法の適用外なので違反にはなりませんが、思わぬけがにつながることがあるので子どもなどは絶対に乗せないようにしましょう。
 

まとめ

軽トラックの荷台に人が乗った状態で運転するのは原則NGですが、荷物の監視目的で最小限度の人員が荷台に乗る場合や、警察署長の許可がある場合は荷台に人が乗っても違法とはなりません。
 
ただし、荷台に人が乗っている状態で事故をした場合には自動車保険が適用されない可能性もあり、その場合は非常に大きな賠償額を自費で払う必要があります。荷台にはシートベルトがないので、立ったままの乗車や、子どもを喜ばせようとして荷台に乗せて運転するのは危険です。止めた方が良いでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集