「うちは児童手当をもらっていない」と言うママ友…!そんな人実際にいるのでしょうか?
そこで今回は、児童手当が支給される条件について解説します。また、2024年10月分より始まる「児童手当の新制度」についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
児童手当の支給には条件がある
児童手当の支給には、さまざまな条件があります。まず、児童手当が支給されるのは、原則として「日本国内に住んでいる中学3年生(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童」を養育している保護者です。両親が共働きの場合は、所得が高いほうが申請者になります。
支給額に関しては保護者の所得金額が関係しており、一定の所得を超えることにより減額や手当がもらえないケースがあります。
「児童手当をもらっていない」と言うママ友のケースでは、所得制限により支給対象から外れている可能性が考えられるでしょう。まずは、児童手当の詳細について解説します。
支給額
児童手当の支給額は児童の年齢により異なります。年齢ごとの支給額を、表1にまとめました。
表1
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 1万5000円 |
| 3歳~小学校6年生(第1子、第2子) | 1万円 |
| 3歳~小学校6年生(第3子以降) | 1万5000円 |
| 中学生 | 1万円 |
※こども家庭庁「児童手当制度のご案内 2.支給額」を基に筆者作成
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5000円、所得上限限度額以上の対象者は「支給なし」となります。
所得制限・所得上限の限度額
児童手当には、特例給付の基準となる「所得制限限度額」と、資格喪失の基準となる「所得上限限度額」があります。所得制限と所得上限の限度額について、表2にまとめました。
表2
| 扶養親族などの数 (内訳の例) |
所得制限限度額 | 収入額目安 (所得制限限度額) |
所得上限限度額 | 収入額目安 (所得上限限度額) |
|---|---|---|---|---|
| 0人 (前年末に児童が生まれていない場合など) |
622万円 | 833万3000円 | 858万円 | 1071万円 |
| 1人 (児童1人の場合など) |
660万円 | 875万6000円 | 896万円 | 1124万円 |
| 2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
698万円 | 917万8000円 | 934万円 | 1162万円 |
| 3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
| 4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
| 5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※こども家庭庁「児童手当制度のご案内 所得制限限度額・所得上限限度額について」を基に筆者作成
収入額目安は、給与収入のみで計算したものです。実際は、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限が確認されます。また、所得が上限を超えて資格喪失後、所得が所得上限限度額を下回った場合は改めて申請する必要がありますので注意してください。
2024年10月分より児童手当は制度内容が変更に
児童手当制度は2024年10月分(12月支給分)より新制度への変更が公表されており、児童手当はより多くの方に支給される見込みです。現行の制度と新制度の違いを、表3にまとめました。
表3
| 現行 | 新制度 | |
|---|---|---|
| 所得制限・所得上限 | あり | なし |
| 支給期間 | 中学生(15歳年度末まで) | 高校生年代(18歳年度末まで) |
| 第3子以降の扱い | 月額1万5000円 ※算定範囲:18歳年度末まで |
月額3万円 ※算定範囲:22歳年度末まで |
| 支払い月 | 6月・10月・2月の年3回 ※4ヶ月分ずつ |
偶数月の年6回 ※2ヶ月分ずつ |
※練馬区公式ホームページ「10月から児童手当が変わります!」を基に筆者作成
なお、児童手当は申請しなければ支給されません。制度内容変更に伴い、次の項目に当てはまる方は、児童手当の申請を行いましょう。
・中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している保護者
・所得上限を超えていて、現在は資格を喪失している保護者
・大学生年代の子も含めて3人以上子どもがいる保護者
新制度では、これまで児童手当の対象にならなかった方も対象になる場合があります。該当する方は忘れずに申請しましょう。
所得制限によって児童手当をもらっていない方もいる。2024年10月分からの新制度では対象者になるかもしれない
「児童手当をもらっていない」という方は、所得制限により支給対象から外れている可能性が考えられます。
しかし、2024年10月分(12月支給分)からスタートする新制度では、所得制限が廃止されます。現在、所得制限によって児童手当をもらっていない方でも、新制度から支給対象になる可能性が高いでしょう。
新たに児童手当の支給対象になる方は申請が必要ですので、新制度の確認と申請の準備をしておきましょう。
出典
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
練馬区公式ホームページ お知らせ一覧(子育て) 10月から児童手当が変わります!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
