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更新日: 2024.07.30 子育て

【大学無償化】わが家は子どもが3人で「年収800万円」です。来年度から「授業料」が全額支給されると聞きましたが、対象は“全員”ではないのですか?

【大学無償化】わが家は子どもが3人で「年収800万円」です。来年度から「授業料」が全額支給されると聞きましたが、対象は“全員”ではないのですか?
大学無償化制度は令和6年度から対象が拡大し、年収の要件も緩和されました。今回の支援拡大によってこれまでよりも多くの世帯で大学無償化制度が利用できるようになりましたが、全世帯が対象ではなく、年収の要件も緩和されたとはいえまだまだ厳しく、注意が必要です。
 
もっとも、令和7年度からはさらに対象が拡大し、年収の要件も緩和されることが決まっています。そこで本記事では、令和6年度からの大学無償化制度について紹介し、令和7年度からどのような変化があるのか解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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令和6年度から大学無償化制度の対象が拡大

大学無償化制度の正式名称は「高等教育の修学支援新制度」です。学ぶ意欲のある学生であること、世帯収入や資産の要件を満たしていること、といった2つの要件を満たすことで支援を受けることができます。
 
支援には返済の必要のない「給付型奨学金」と、授業料や入学金が減免される「授業料等の減免」があります。令和6年度以前は住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯が対象だったので、利用できる世帯が限られている点が問題でした。
 
そこで令和6年度からは世帯収入の要件が緩和され、年収600万円程度の世帯も対象となりました。この世帯年収の要件を満たしている多子世帯(扶養している子どもが3人以上の世帯)であれば給付型奨学金の4分の1が支給を受けられます。
 
また、世帯年収の要件を満たした多子世帯は授業料等の減免について4分の1の支援を、理工農系の学生は文系学生との差額分の支援を受けることが可能です。
 

令和7年度からはさらに拡大へ

令和7年度からはさらに大学無償化制度の対象が拡大されます。具体的には、授業料等の減免について「多子世帯であれば所得制限が撤廃」され、「全額支援」となるようです。
 
令和6年度までは授業料等の減免について世帯年収が600万円程度、支援については満額の4分の1だったので、支援の対象が拡大するだけでなく支援額についても満額となります。多子世帯にとっては大きな変化といえるでしょう。
 

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令和7年度からの大学無償化制度の注意点

令和7年度の対象拡大は、子どもを持つ世帯にとって大きなメリットがありますが、注意点もあります。例えば、給付型奨学金については変更点がなく、多子世帯であっても世帯年収が600万円程度までであることが要件です。
 
また、理工農系の学生についても変更点がないので、令和6年度の変更と同様に支援額は文系学生との差額分となっています。
 
そして、多子世帯の子どもの数え方についても注意が必要です。多子世帯は「扶養されている子ども」が3人以上の世帯を指します。そのため、社会人になるなどして扶養から外れてしまった子どもはカウントされなくなります。
 
つまり、子どもが3人いたとしても全員が大学無償化制度の対象となるわけではない場合もあるということです。
 

大学無償化制度の要件や注意点を理解しておきましょう

大学無償化制度は令和6年度、令和7年度で対象が拡大され、これまでよりも多くの世帯で利用できるようになります。しかし、事例のような世帯の場合は令和6年度の変更では世帯年収が800万円なので対象となりません。
 
令和7年度からは所得制限が撤廃されるので、事例のような世帯も対象となることが予想されます。もっとも、1人目の子どもが扶養から外れてしまうと、2人目や3人目の子どもは対象外となるので注意が必要です。大学無償化制度の要件や注意点を理解し、教育費について考えてみましょう。
 

出典

文部科学省 高等教育の修学支援新制度
文部科学省 「こども未来戦略」の「加速化プラン」等に基づく高等教育費の負担軽減策について
文部科学省 「加速化プラン」による施策の充実 【多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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