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更新日: 2024.08.02 その他暮らし

子どもが自己破産を検討しています。この場合、奨学金はどうなるのでしょうか?

子どもが自己破産を検討しています。この場合、奨学金はどうなるのでしょうか?
何らかの理由から借金をし、返還が難しくなったとき、自己破産を考える人もいるでしょう。また、奨学金の返還をしている場合、自己破産で返還義務がなくなるのか気になる人もいるかもしれません。
 
本記事では、自己破産によって奨学金の返還義務がなくなるのかを紹介するとともに、奨学金の返還が難しいときに利用できる救済制度を紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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自己破産とは

自己破産とは、裁判所により支払い不能と判断された場合に利用できる制度で、所定の手続きを行うことですべての借金をゼロにするものです。裁判所に破産申立書を提出し、免責許可をもらうと税金や養育費などの非免責債権を除いたすべての借金が免除されます。支払い不能とは、現在所有している資産や今後の収入によって、現在の債務をすべて完済するのは難しいと判断される状態を指します。
 
自己破産ができる具体的な金額は決まっておらず、債務の金額と収入のバランスを考慮して判断されるのが一般的です。債務自体はそれほど大きな金額でなくても、収入が少なくほとんど資産がない状態で、生活するのがやっとという場合には自己破産が認められる可能性があります。
 
ただし、支払い不能の状態になった借入の原因の大半がギャンブルや浪費によるものだと判断され、免責不許可事由があると免責が許可されないこともあるでしょう。
 

自己破産すると奨学金の返還が免除される

奨学金を借りていると自己破産できないといわれることもあります。しかし、奨学金の返還が終わっていなくとも、条件を満たしていれば自己破産は可能です。自己破産により免責が許可されると奨学金の返還義務も免除されます。ただし、自己破産によって返還義務が免除されるのは破産した本人のみです。
 

連帯保証人や保証人に返還義務が移行する

奨学金を借りるとき、連帯保証人や保証人をつけるのが一般的です。自己破産すると奨学金を借りた本人は返還を免除されますが、連帯保証人や保証人は奨学金の返還請求を受けることになります。連帯保証人や保証人が本人に変わり奨学金を返還した場合、本人に対して代わりに支払った金額を返還するよう求める求償権が生じます。
 
そのため、自己破産の手続きをすると、代わりに連帯保証人や保証人が債権者として扱われる点に注意しましょう。
 

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奨学金の返還が難しいときに使える救済制度

ここでは、奨学金の返還が難しいときに利用できる救済制度を紹介します。自己破産をする前にほかにも手段があることを理解しましょう。
 

減額返還制度

奨学金問題対策全国会議によると、利用できる人とできない人の条件は、以下の通りです。
 
利用可能な人:経済的事由の場合は年収300万円以下・それ以外は所得200万円以下
利用不可能な人:申請時にすでに延滞している人
 
独立行政法人日本学生支援機構によると、減額の割合は、月額を1/2、1/3、1/4、2/3にする4種類があります。例えば、月々の返還額を1/2にした場合、6カ月の返還額を12カ月で返還する仕組みです。1回の申請で、1年間の減額ができ、最長15年まで適用できるとしています。
 

返還期限猶予制度

独立行政法人日本学生支援機構によると、返還期限猶予制度の承認基準は「年収300万円以下(給与所得者以外は所得200万円以下)」であるようです。ただし、「年間収入(給与所得者以外は所得)が承認の基準を超えている場合でも、定められた「特別な支出」を控除し、控除後の額が承認の基準内になる場合には申請が可能」としています。
 
なお、適用期間の上限は10年です。
 

自己破産をすると本人は奨学金の返還が免除される

自己破産をすると奨学金を借りた本人は返還義務が免除されます。しかし連帯保証人や保証人が代わりに支払う必要があります。もし生活が苦しく奨学金の返還が滞り悩んでいる場合は自己破産の前に他の救済制度が利用できないかどうかを確認しましょう。
 

出典

奨学金問題対策全国会議 1 制度内救済-②減額返還制度-
独立行政法人日本学生支援機構 月々の返還額を少なくする(減額返還制度)
独立行政法人日本学生支援機構 返還を待ってもらう(返還期限猶予)
独立行政法人日本学生支援機構 収入が多い場合、返還期限猶予審査は受けられますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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