更新日: 2024.08.25 子育て

大学生2人と高校生の子どもがいます。2025年から「大学無償化制度」が新しくなるようですが、子どもが3人いれば利用できますよね?

大学生2人と高校生の子どもがいます。2025年から「大学無償化制度」が新しくなるようですが、子どもが3人いれば利用できますよね?
2025年度よりスタートする「大学無償化制度」については、すでに耳に入っている人もいるでしょう。

2020年からすでに始まっている「高等教育の修学支援新制度」とはどのような違いがあるのか、自分の家庭は無償化の対象になるのかなど、気になることもあるでしょう。

本記事では「大学無償化制度」の目的や対象となる条件・支援金額とともに、2020年からスタートしている制度との違いや、制度を利用する際の注意点について詳しくご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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2025年から始まる「大学無償化制度」とは?

新しい少子化対策案の一つとして、2025年より「扶養される子どもが3人以上の世帯」を対象として大学などの授業料・入学金を国が定める一定額まで無償とすることが決まりました。
 
子育てや教育にはお金がかかり、特に大学など高等教育の費用負担が大きいとされています。そのため、理想とする子どもの数を断念する夫婦も多いようです。
 
多子世帯を対象として大学などの授業料や入学金を無償化することは、理想の数の子どもを持てるようにするとともに、子どもを大学などに進学させられるようになることを目的としています。
 
支援金額については表1の通りです。
 
表1

国公立 私立
入学金 授業料 入学金 授業料
大学 28万円 54万円 26万円 70万円
短期大学 17万円 39万円 25万円 62万円
高等専門学校 8万円 23万円 13万円 70万円
専門学校 7万円 17万円 16万円 59万円

出典:文部科学省「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ」を基に筆者作成
 
入学金・授業料の減額支援のみで、現金支給ではありません。要件を満たした大学・短期大学・高等専門学校・専門学校が対象になるため、文部科学省のサイトから確認しておきましょう。
 

すでにスタートしている「高等教育の修学支援新制度」との違い

2020年からすでにスタートしている「高等教育の修学支援新制度」についても確認しておきましょう。この制度は世帯収入に応じて4段階の基準が設けられており、その基準によって受けられる支援額が決まるものです。
 
「住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯」であることなど、世帯収入や資産の要件を満たしており、かつ、進学先で学ぶ意欲がある学生であることが支援を受ける条件となります。
 
2025年から始まる「大学無償化制度」は所得制限が設けられていないため、その点が大きな違いといえるでしょう。
 

制度を利用する際の注意点は?

「大学無償化制度」は、子どもが3人以上いる世帯が全て対象となるわけではありません。3人子どもがいたとしても、長子が社会人になり扶養から外れている場合は「扶養する子どもの数」が2人になるため、制度の対象外となります。ただし、長子が大学院へ進学して引き続き扶養の対象になる場合は、制度の利用が可能です。
 
第2子・第3子が支援対象外となった場合であっても、世帯年収に応じて現行制度における支援を受けられる可能性があるため、確認しておくといいでしょう。
 

長子が扶養から外れていなければ制度を利用できる可能性がある

2020年からすでに「高等教育の修学支援新制度」が開始されていますが、2025年からは「子どもが3人以上いる世帯」を対象として大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の入学金と授業料が一定額まで無償化される「大学無償化制度」がスタートします。
 
現行の制度と違って所得制限はありませんが、長子が社会人になっていて扶養から外れている場合などは対象外となるため、注意が必要です。
 
今回の事例では「大学生2人と高校生の子どもがいる」ということですが、2025年度に長子が社会人にならなければ制度を利用できる可能性があるため、詳しく確認しておくといいでしょう。
 

出典

文部科学省 令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ(5ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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