更新日: 2024.09.08 その他暮らし
高速道路を運転していると「法定速度以下」で走っている車をよく見かけますが「スピード違反」と違って罰則対象にはならないのですか?
そこで今回は、高速道路を法定速度以下で走行した場合、罰則対象になるのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
高速道路での走行で速度が遅すぎると最低速度違反になる
高速道路を時速50キロメートル未満で運転すると「最低速度違反」となります。高速道路(対面通行区間を除く)では、やむを得ない理由がない限り、最低速度に達しない速度で走行してはいけません。
基本的に高速道路では、時速100キロメートル前後で走行するケースが多いでしょう。高速道路で遅い速度で走行してしまうと、周りの車に対して危険な行為となります。そのため、スピードを緩めて走行するにしても、周りの車の速度に合わせて走行する必要があるでしょう。
また、一般道でも道路標識で指示がある場合は最低速度違反の対象となります。数字の下に青色の線が引いてある標識が設置してある道路は「最低速度違反」の対象道路です。
例えば、速度標識の30キロメートルを示す数字の下に青い線がある場合は、時速30キロメートル未満で走行してはいけないという意味となります。ただし、最低速度違反の標識がない場合は、最低速度に関する規定はありません。
最低速度違反の罰則
最低速度違反の違反点数と反則金は、表1の通りです。
表1
車種 | 違反点数 | 反則金 |
---|---|---|
大型車 | 1点 | 7000円 |
普通車 | 6000円 | |
二輪車 | 6000円 | |
小型特殊車 | 5000円 |
※筆者作成
最低速度違反になると、違反点数1点・反則金5000円〜7000円の罰則を受けます。
ただし、天候や事故などにより指示がある場合や渋滞は該当しません。通常の走行ができる状態で、遅すぎる速度で運転すると罰則の対象となります。
速度超過違反(スピード違反)の罰則はさらに厳しい
高速道路・一般道を問わず、スピードの出し過ぎは、速度超過違反(スピード違反)となります。スピード違反は、指定速度よりも時速30キロメートル(高速道路は時速40キロメートル)を超過すると、刑事処罰の対象となるなど最低速度違反の罰則よりもさらに厳しいです。
スピード違反は、時速15キロメートル未満の速度オーバーで減点1点・罰金9000円(普通車)の罰則があります。時速25キロメートルを超えると減点3点・罰金1万5000円(普通車)となり、法定速度を超えた速度が大きくなるほど罰則が厳しくなるでしょう。
違反点数が6点に達すると、30日間の免許停止処分を受けます。時速30キロメートル以上(高速道路で時速40キロメートル以上)の速度オーバーになると、その1回で免許停止処分となり、30日間運転できません。さらに、ほかの違反と重なり15点に達すると1年間の免許取り消し処分を受けるため、スピード違反がきっかけで運転できなくなる恐れがあります。
高速道路で法定速度以下で走行すると最低速度違反となる
高速道路を法定速度より遅いスピードで走行すると、最低速度違反となります。高速道路は時速50キロメートル未満で走行すると最低速度違反となり、違反点数1点と5000円〜7000円の反則金を支払わなければいけません。
スピード違反に関しては、超過スピードごとに違反点数や反則金が定められており、場合によっては最低速度違反のときよりも罰則が重くなります。
高速道路ではある一定の速度で走行しないと、周りの車にも迷惑がかかるため、速度を落として走行する場合でも最低速度の時速50キロメートルは下回らないように注意しましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号)第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(最高速度)第二十七条
デジタル庁e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二節 自動車の交通方法(最低速度)第七十五条の四
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 行政処分基準点数
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー